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介護報酬/会計・税務
介護事業には特有の会計基準やルールがあります。知らないと損をしてしまうことや、指導対象となってしまうこともありますので、 しっかりと認識することが必要です。
〜ポイント1〜 介護報酬の基礎知識
まずはしっかりと介護報酬に関する基礎知識を得ることが必要です。新規開業を検討している方はもちろん、既に事業を運営している方も
一度目を通してみてはいかがでしょうか。
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅・施設・地域密着型サービス等は「消費税」が非課税です。居宅介護
サービス費支給限度額を超えて行われる訪問介護等も非課税となります。(介護保険の消費税)
事前に届け出ることにより、値引きも可能です。(値引き)
加算を算定するには届出が必要です。加算の算定要件を満たさなくなった場合も速やかに届け出る必要があります。(基本報酬・加算・減算)
その他、介護報酬の基礎知識に関しては、こちらをご覧ください。
〜ポイント2〜 介護会計への対応
介護事業には他の事業とは異なる会計基準があります。
複数の事業所や施設を運営している場合は、事業所又は施設ごとに経理を分けなければなりません。
また、複数の介護サービス事業を行っている場合やその他の事業を行っている場合は、それぞれの事業ごとに経理を分ける必要があります。
この会計基準は指導対象ですので、遵守しなければならず、注意が必要です。
会計区分・介護会計については、こちらをご覧ください。