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身体拘束実施に当たっての留意点
介護保険指定基準省令に身体拘束禁止規定があり、緊急でやむを得ない場合を除き、身体拘束は禁止されています。
1.身体拘束「やむを得ない」3要件
1.「切迫性」
利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
2.「非代替性」
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
3.「一時性」
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※3つの要件を全て満たす状態であることを「身体拘束廃止委員会」等のチームで検討、確認し記録しておく
2.身体拘束実施に当たっての留意点
@本人、家族への説明と同意
心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由、身体拘束の内容、目的、拘束の時間帯、期間等を文書で説明し、同意を得る。
A身体拘束に関する記録の義務付け
具体的な記録は「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」を用いるものとし、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に関わる再検討を行うごとに逐次
その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、ケアスタッフ間、施設・事業所全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。
B最小限の実施、早期の解除に努める
身体拘束を実施している間、3要件に該当するかどうか常ににモニタリングを行い、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除する。モニタリングでは
実際に身体拘束を一時的に解除して状態を観察するなどの対応が必要。
3.身体拘束禁止の対象となる具体的な行為
「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為」
・徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
・転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
・自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
・車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
・脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
・他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
・自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。