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指定訪問介護事業の指定基準
人員基準
管理者 | 専従かつ常勤1名以上 訪問介護員やサービス提供責任者との兼務可 |
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サービス提供責任者 | 利用者数が40人またはその端数を増すごとに1名以上 −利用者数は前3カ月の平均値(平成25年3月末までは従前の配置可) −サービス提供責任者は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員1級課程修了者または2級修了者(※)で専ら指定訪問介護の職務に従事する者(原則常勤者) |
訪問介護員 | 常勤換算2.5名以上 (常勤の勤務時間が32時間を下回る場合、パートヘルパーは合計稼働時間が32時間で常勤1名に換算可) −介護福祉士、訪問介護員養成研修修了者、介護職員基礎研修修了者、実務者研修修了者 |
(※)平成24年度の介護報酬改正により、「サービス提供責任者配置体制減算」というものが出来ました。サービス提供責任者の中にヘルパー2級の人が1人でもいたら、 その月の報酬全体を10%カットするという減算ですが、平成25年3月31日までは本減算を適用しない経過措置が設けられています。
設備基準
事業を行うために必要な広さの専用区画 | 間仕切りする等、明確に区別 利用申込の受付、相談スペース |
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必要な設備および備品 | 手指を洗浄するための設備等 |
運営基準
@ | サービス提供内容の説明・同意 |
A | サービス提供拒否の禁止 |
B | 要介護認定等の申請に係る援助 |
C | 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 |
D | サービス提供の記録 |
E | 訪問介護計画の作成 |
F | 緊急時の対応 |
G | 運営規程の整備 |
H | 衛生管理 |
I | 秘密保持 |
J | 苦情、事故発生時の対応等 |
K | 会計の区分 など |