C-MAS介護事業経営研究会 東京駅前事務局は、上野税理士法人が運営する「介護事業支援の会計事務所」です

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    指定訪問介護事業の指定基準

人員基準

管理者 専従かつ常勤1名以上
訪問介護員やサービス提供責任者との兼務可
サービス提供責任者 利用者数が40人またはその端数を増すごとに1名以上

−利用者数は前3カ月の平均値(平成25年3月末までは従前の配置可)
−サービス提供責任者は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員1級課程修了者または2級修了者(※)で専ら指定訪問介護の職務に従事する者(原則常勤者)
訪問介護員 常勤換算2.5名以上
(常勤の勤務時間が32時間を下回る場合、パートヘルパーは合計稼働時間が32時間で常勤1名に換算可)

−介護福祉士、訪問介護員養成研修修了者、介護職員基礎研修修了者、実務者研修修了者

(※)平成24年度の介護報酬改正により、「サービス提供責任者配置体制減算」というものが出来ました。サービス提供責任者の中にヘルパー2級の人が1人でもいたら、 その月の報酬全体を10%カットするという減算ですが、平成25年3月31日までは本減算を適用しない経過措置が設けられています。



  設備基準

事業を行うために必要な広さの専用区画 間仕切りする等、明確に区別
利用申込の受付、相談スペース
必要な設備および備品 手指を洗浄するための設備等


  運営基準

@ サービス提供内容の説明・同意
A サービス提供拒否の禁止
B 要介護認定等の申請に係る援助
C 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
D サービス提供の記録
E 訪問介護計画の作成
F 緊急時の対応
G 運営規程の整備
H 衛生管理
I 秘密保持
J 苦情、事故発生時の対応等
K 会計の区分        など
  
お問合わせ 03-6450-2173 メールでのお問合わせ info@care-mas.com お問合わせ


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