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東京都のお泊りデイ独自規制
介護保険法で制度化されていない通所介護事業所による宿泊サービス(お泊りデイ)について、利用者の尊厳や安全を確保するために2011年より東京都が独自に規制を設けています。
東京都において宿泊サービスを提供する指定通所介護事業所等は、基準の遵守と届出が必要です。
届出対象
1カ月に5日以上宿泊サービスを提供する通所介護
規制上限
−連続30日を超えない
−要支援・要介護認定の有効期間の概ね半分を超えない
人員基準
−介護職員か看護職員が1人以上
−介護職員の場合は、介護福祉士かホームヘルパーの有資格者が望ましい
−責任者を定めること
設備基準
−1日に宿泊できる利用者数は事業所の利用定員の半数以下
−宿泊室は、一人当たり床面積7.43平方メートル以上の個室を原則
−個室以外の場合は、パーテーションや家具で仕切ってプライバシーを確保する
−法に基づく必要な消防設備の設置
運営基準
−利用申込み者に対してサービス内容などを説明し、同意を得る
−連続4日以上利用する場合、居宅介護支援事業者と連携して宿泊サービス計画を作成
−重要事項に関する運営規程を定める
など