C-MAS東京駅前トップ > 指定基準/規制 > 通所介護(デイサービス)の指定基準
指定通所介護事業の指定基準
人員基準(1単位につき)
管理者 | 事業所ごとに1名(常勤) |
---|---|
生活相談員 | サービス提供時間帯を通じて専従1名以上 |
看護職員 (看護師又は准看護師) |
専従1名以上 利用者10人以下の事業所は、看護職員と介護職員を併せて1名以上 |
介護職員 | サービス提供時間帯を通じて専従。 利用者数15人までは1名以上、それ以上5またはその端数毎に1名以上 |
機能訓練指導員 | 専従1名以上(個別機能訓練加算算定) |
設備基準
食堂及び機能訓練室 | 合計面積が、利用定員数に3uを乗じた面積以上。 食堂及び機能訓練室は同一の場所可 |
---|---|
相談室 | 遮へい物の設置等で会話が漏洩しないよう配慮 |
静養室 | |
事務室 | |
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備 |
その他の設備 | それぞれの用途として必要な広さがあること 各所の段差の解消や手すり |
運営基準
@ | サービス提供内容の説明・同意 |
A | サービス提供拒否の禁止 |
B | 通所介護計画の作成 |
C | 衛生管理 |
D | サービス提供の記録 |
E | 緊急時の対応 |
F | 運営規程の整備 |
G | 秘密保持 |
H | 苦情、事故発生時の対応等 |
I | 会計の区分 など |