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値引き
介護サービスは値引き出来ないと考えている事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
値引きは出来ます。ただし、事前に届け出が必要です。
また、利用者毎に値引きを設定することは認められておらず、事業所毎やサービスの種類毎等で設定する必要があります。
500円引き、1000円引きといった設定は出来ず、パーセンテージでの設定になります。
値引きについては
老企第39条 「指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて」
で通知されています。
値引きのポイント
・自費サービスの利用料と介護保険サービスの費用額との間に、不合理な差額を設けてはならない。
・訪問看護等の医療系サービスは、全国統一単価である診療報酬との間で一般的には価格差を設けることはないこと。
・割引の設定は、事業所毎・介護サービスの種類毎に設定が可能。
・介護報酬の単位に対しての百分率による割引率(%)を設定
・利用の低い時間帯などへの時間帯別の割引も可能。
・ひとつのサービス種類に複数の割引率を弾力的に設定することも可能。
・前月15日までに届け出た場合は、翌月1日から値引きを算定
・利用者毎に個別の値引きや価格差を設けることは、「不当値引き」として指導対象、処分対象