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指定小規模多機能型居宅介護の指定基準
人員基準
従業者 | 【昼間】 ・通いサービスの利用者の数が3人又はその端数を増すごとに1名以上(常勤換算) ・訪問サービスの提供に当たる従業者を1名以上(常勤換算) 【夜間及び深夜】 ・時間帯を通じて1名以上(宿直勤務を除く) ・宿直勤務1名以上 ※ただし、宿泊サービスの利用者がいない場合は、宿直勤務又は夜間および深夜の勤務 1名で可 ※従業員を「通いサービス」と「訪問サービス」に固定しなければならないわけではない。 ※従業者のうち1名以上は常勤 ※従業者のうち1名以上は看護職員 ※「利用者の数」は前年度の平均値 |
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管理者 | 専らその職務に従事する常勤の管理者を配置 ※当該事業所の他の職務に従事可 ※特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の職員または訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験者で、 厚生労働大臣が定める研修の修了者であること |
計画作成者 | 専ら介護計画の作成に従事する介護支援専門員を配置 ※当該事業所の他の職務に従事可 ※厚生労働大臣が定める研修の修了者であること |
代表者 | 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の職員または訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従事した経験者、もしくは
医療サービスもしくは福祉サービスの経営に携わった経験者 ※厚生労働大臣が定める研修の修了者であること |
設備基準
登録定員 | 25人以下 |
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居間、食堂 | それぞれ必要な広さを有し、その合計面積は3uに通いサービス利用定員を乗じた面積以上。居間及び食堂は同一の場所可。 ※通いサービスの利用定員・・・登録定員の2分の1から15人の範囲で事業者が定める1日当たりの利用者数の上限 |
台所 | |
宿泊室 | 宿泊専用の個室。但し処遇上必要と認められる場合はプライバシーが確保された2人部屋可。 基本的に一人当たり7.43u程度。 |
浴室 | |
その他 | 消防法その他の法令等に規定された消火設備、その他の非常災害に必要な設備 |
立地 | 住宅地にあること |
運営基準
重要事項の説明・同意 | |
心身の状況等の把握 | |
地域との連携等 | |
居住機能を担う併設施設等への入居 など |