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居宅介護支援事業の指定基準
人員基準
管理者 | 常勤、専従1名 ※介護支援専門員の有資格者 ※次の場合は他の業務との兼務でも差し支えない −介護支援専門員の職務に従事する場合 −管理に支障がなく、同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合 |
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介護支援専門員 | 常勤1名以上。利用者の数が35人またはその端数を増すごとに1名を標準 |
設備基準
・事業を行うために必要な区画を有すること | |
・必要な設備、備品を備えること |
運営基準
・重要事項を説明し、利用者申込者からの同意を得る | |
・正当な理由なく提供を拒んではならない | |
・新規に居宅サービス計画を作成した時や要介護更新認定・要介護状態区分の変更認定を受けたときは、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等を担当者と共有し、担当者から専門的な見地からの意見を求める。ただし、やむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 | |
・少なくとも月に1回モニタリングの結果を記録すること | |
・居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止 など |