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    実地指導対策 監査の事例集

C-MASが実施してる実地指導の事前監査で実際にあった事例をご紹介しています。

  訪問介護  居宅介護支援  通所介護  施設

訪問介護 1 訪問介護員等の員数

@ 利用者が少ないため、管理者兼サービス提供責任者1名しか出勤しておらず、他の職員(常勤含む)は自宅待機させており、 給与も実働分しか支払っていない状態。訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2.5人を満たしていない。

A 訪問介護事業所と高齢者共同住宅が渾然一体(職員兼務)となっており、職員の雇用条件(勤務時間等)が不明確なため、事業所として人員基準2.5以上を充足しているかどうか不明である。

指定訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で2.5を下回ってはならない。(最低基準)


訪問介護 2 サービス提供責任者

@ サービス提供責任者は、常勤の訪問介護員等であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するものとされているが、他の事業の職員を兼務していた。

A サービス提供責任者の配置数が基準を下回っていた。

−サービス提供責任者は、常勤専従の訪問介護員等が原則である。
−利用者の数が40人またはその端数を増すごとに1名以上の者をサービス提供責任者としなければならない。


訪問介護 3 管理者

管理者が、兼務が認められない敷地外の他事業所の職務に従事していた。

管理者は、原則、常勤専従であり、兼務が認められるのは、管理上支障がない場合で、
@同一の事業所の他の職務か、A同一敷地内の他の事業所等の管理者等に限定される。


訪問介護 4 訪問介護計画の作成

@ 訪問介護計画が全く作成されていない

A 訪問介護計画の内容を利用者に対し、説明、同意、交付が行われていない。

B 訪問介護計画には、目標、担当する訪問介護員等の氏名、サービスの具体的内容、所要時間、日程等を記載することとされているが、記載がない。

C ケアプランと訪問介護計画、サービス提供記録が全て乖離している。

D 利用者の生活実態(アセスメント結果)と実際のサービス内容が乖離しており、実態と合わない不適切なサービスや過剰と思われるサービスが見られた。

E ケアプランに位置付けのないサービスにもかかわらず、介護報酬を請求しているものが見られた。

F 訪問介護計画の目標等がケアプランを丸写しであり、抽象的で、利用者にとって分かりづらい表現となっている。

訪問介護計画はケアプランに沿って作成し、その計画に基づきサービスを提供すること。(ケアプランに位置付けのないサービスは介護報酬の請求は不可)


訪問介護 5 勤務体制の確保等

月ごとの勤務形態一覧表が作成されていないので、常勤換算方法で2.5以上を充足しているのか不明。

原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を 明確にすること


訪問介護 6 請求関係

@ 居宅サービス計画とヘルパー活動記録票とを突合した結果、居宅サービス計画に位置付けがないにもかかわらず、サービスが提供されている事例がみられた。

A 1人の訪問介護員が、同時に複数の利用者に身体介護を行っていた。

B 利用者が不在中(通所介護から帰宅前)に訪問介護サービスが提供されていた。

−ケアプランに位置付けのないサービスは介護報酬の請求はできない。
−原則、単なる声かけ、見守りのみ中心のサービスは、介護報酬の請求はできない。
−身体介護は、1人の利用者に対して訪問介護員等が1対1で行うものである。
−報酬算定は現に要した時間ではなく、プランに位置付けられた標準的な時間である。


居宅介護支援

@ アセスメントが行われていない。

A アセスメントの結果と居宅サービス計画の内容に乖離

B サービス担当者会議が行われていない。

C 居宅サービス計画の利用者又は家族に説明し、利用者からの同意が得られていない。

D居宅サービス計画が、利用者及び事業所に交付されていない。

Eプランの有効期限、長期目標、短期目標の期間が切れている。

Fモニタリングが適切に行われていない。

−ケアマネジメントにかかる手続き(アセスメント、サービス担当者会議、プランの説明・同意・交付、モニタリング等)を的確に行うこと。
−居宅サービス計画は利用者の計画であるため、専門用語を避け、利用者に理解しやすいよう、具体的に誰もが分かりやすい表現で記載すること。


通所介護 1 サービス提供の記録

指定通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況等を記録しなければならないが、記録内容が不十分である。

記録には、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況等を記録すること


通所介護 2 請求時間

医療機関の受診(急な体調不良ではなく予め予約していた受診)のため、5時間の通所介護を行った場合において、本来4時間以上6時間未満の単位数で 請求しなければならないところ、6時間以上8時間未満の単位数で算定している事例が認められた。

※平成24年度 介護報酬改定前の事例

通所サービスの所要時間は、現に要した時間ではなく、サービス計画に位置付けられた標準的な時間によることとされているが、当初位置付けられた時間よりも大きく 短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。


通所介護 3 利用料等

教養娯楽費として、新聞・雑誌・ビデオ・カラオケ等に係る費用として一律1日あたり50円の徴収を行っているが、これについては、その他の日常生活費(教養娯楽として 日常生活に必要なもの)と認められない。

「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば事業者又は施設がサービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費等が想定されるものであり、全ての利用者又は 入所者に一律に提供される教養娯楽に係る費用(共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の利用料等)について、「その他の日常生活費」として徴収することは認められない。


施設 1 栄養マネジメント加算

栄養マネジメント加算の要件として、入所者ごとの栄養計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直すこととされており、リスクの状態に応じ、 概ね2週間毎(高リスク者)、概ね3月毎(低リスク者)にモニタリングすることとされているが、定期的なモニタリングや月に1回の体重測定等が行われていないなど、入所者の栄養状態の把握、適切な 栄養マネジメントができていないケース。

栄養マネジメント加算の算定に当たっては、適切に入所者の栄養状態の把握、適切な栄養マネジメントを行うこと。


施設 2 衛生管理等

指定短期入所療養介護事業者は、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならないが、入所者が自由に利用することができる共同生活室の冷蔵庫やキッチン、 収納戸棚等にインシュリン注入器や医薬品、使用済みの注射針が無造作に放置されており、誤飲等の事故が発生する虞があることから、鍵のかかるロッカーやサービス・ステーション等で保管する等、 適正な方法で管理を行うこと。

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずると共に、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければ ならない


施設 3 秘密保持等

入所者の個人情報が記載された台帳等が、入所者が自由に出入りできる共同生活室のキッチンの棚に置かれ、利用者が自由に閲覧できる状態にあり、入所者の個人情報が漏洩する 虞があることから、個人情報等については鍵のかかるロッカーやサービス・ステーション等で適切な方法で管理を行う等、個人情報の取扱については十分に注意を払うこと。

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密は、正当な理由がなく漏らしてはならないことから、個人情報の取扱については十分に注意を払うこと。


施設 4 非常災害対策

指定短期入所療養介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

年度において、計画どおりの消防訓練を行っていない(半年に1回の計画のところ、年に1回しか実施していない)事例が認められたので改善すること。また、防火管理者の変更があったにもかかわらず、当該変更の 手続きが行われていないことから、所管する消防署へ防火管理者の変更に係る消防計画の変更届を提出すること。

非常災害に関する具体的計画を立て、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。


施設 5 会計の区分

指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定短期入所療養介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければ ならないが、介護老人保健施設サービスの事業と短期入所療養介護の事業及び通所リハビリテーションの事業の会計が区分されていない。

事業者ごとに経理を区分するとともに、指定短期入所療養介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。



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