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介護職員処遇改善加算のチェックポイント
介護職員処遇改善加算についてですが、「従来の交付金が加算にスライドされただけ」と思っている方もいるようですが、そうではありません。
交付金の場合、余った金額についてはその余った分だけ国へ返還すればよかったのですが、加算では算定要件を満たしていないとして全額が返還対象となります。
加算は、算定要件に1つでも当てはまらなければ算定出来ません。実地指導時に厳しくチェックされますので注意が必要です。
事業所に1円でも残してはいけない
加算相当分を介護職員へ支給しなかった場合、算定要件を満たしていないことになり、全額返還の対象となります。
また、この加算は、介護職員としての勤務実績がない人は支給対象外です。
(管理者 兼 介護職員 等の兼務はOK)
稀に、看護職員や生活相談員等にも支給しているケースがあるようですが、支給対象者以外に支払った場合、その分は事業所に余っているという扱いとなり、やはり全額返還の対象となります。
実績報告が必須
介護職員処遇改善実績報告書を提出しなかった場合も、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還対象となります。
キャリアパス要件の確認
1.就業規則・給与規定による通常の方法
2.介護職員の講習費用負担規程の簡便要件
上記1、2どちらかの方法でキャリアパス要件を満たしているかと思いますが、どちらも全ての介護職員への周知していることが要件となります。
また、2の場合は実地指導時に領収書もチェックされる場合がありますので、要注意です。
その他、介護職員処遇改善計画も全ての介護職員へ周知が必要です。
周知方法(例)
回覧する → 見た人はサインか印鑑 → ファイリング
事業所に掲示 → 見た人はサインか印鑑 → ファイリング
講習会等で周知 → 議事録を残す
給与以外の処遇改善の実施状況
実施しているか、そして実施した記録を残すことが大切です。
実施したかどうか確認できない = やっていない
とみなされないよう注意が必要です。
基準期間は平成23年度
(平成23年度の介護職員給与賃金総額 − 平成23年度の介護職員処遇改善交付金受給額)
が基準額となり、平成24年度以降は、毎年の給与賃金総額が、
(平成23年度の給与賃金総額 − 平成23年度の介護職員処遇改善交付金受給額 + 介護職員処遇改善加算)
を上回っていることが必要です。
ただし、平成23年度の給料に含まれている職員が退職していた場合はその分を引き、新たに入社した方の分は足したりという計算が必要です。
限度超過の場合の負担金額の割り振り