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基本報酬・加算・減算
介護報酬は、介護サービスを提供したら必ず請求できる「基本報酬」と、事業所の体制状況等による「加算」「減算」、地域格差を解消する「地域区分」で構成されています。
1.基本報酬
サービスの質に関係なく、ケアプランに定められたサービスを提供することにより必ず請求できる報酬。
2.加算
・「体制加算」
算定基準に定められた体制が整ったときに算定できる。
(サービス提供体制強化加算、個別機能訓練加算など)
・「実施加算」
ケアプランおよび通所介護計画に定められたサービスを実施することで算定できる。
(入浴加算など)
※加算算定の体制が執ったときには、「介護給付費算定に係る体制等状況」を届け出る必要があります。
居宅サービスについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降の場合は翌々月から加算の算定を開始します。
施設サービスは、届出が受理された日が属する月の翌月(受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始します。
※加算の算定要件を満たさなくなった場合は、その旨を速やかに届け出ることが必要です。その場合の加算の算定は、基準に該当しなくなった日もしくは月から行うことが
できません。
また、「加算を取らなければいい」「算定しなければいい」と考えている事業者の方もいっらっしゃるようですが、加算を算定しないだけでは不十分で、
算定要件を満たさなくなったら届出が必要です。
届け出ていない場合、実地指導の際に「書類を適切に提出していない」ということで指導対象となります。
3.減算
定められた基準を満たしていない場合は、規定に従って減算します。
※定められた基準を満たさなくなった場合は速やかに「介護給付費算定に係る体制等状況」を提出します。
届け出ずに請求を行った場合は不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得として返還請求を受けます。
悪質な場合は指定の取り消しになることもあります。