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介護保険の消費税
国内での取引や輸入取引には原則「消費税」が課税されますが、税の性格上課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から課税しない非課税
取引が定められています。
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅・施設・地域密着型サービス等は、社会政策的配慮から課税することが適当でないものとして
非課税取引です。
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などは非課税対象ではありません。
また、福祉用具貸与・購入(障害者用物品を除く)、住宅改修は課税対象です。
介護保険関係の非課税の範囲
サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税対象ではありません。
(1)居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護 (以下「訪問介護等」という)
居宅介護サービス費支給限度額を超えて行われる訪問介護等も非課税となります。
(2)施設介護サービス費の支給に係る施設サービス
- 介護福祉サービス(特別養護老人ホーム)
- 介護保健施設サービス(介護老人保健施設)
(3)特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等、又はこれに相当するサービス
(4)地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス (以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という)
(5)特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等、又はこれに相当するサービス
(6)特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス費及び施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に 係る介護療養施設サービス
(7)介護予防サービス費の支給に係る以下
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所介護
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護 (以下「介護予防訪問介護等」という)
(8)特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護等又はこれに相当するサービス
(9)地域密着型介護予防サービス費の支給に係る以下
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護 (以下「介護予防認知症対応型通所介護等」という)
(10)特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス
(11)居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援、及び介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援
(12)特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援またはこれに相当するサービス、 及び特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援またはこれに相当するサービス
(13)市町村特別給付として要介護者または居宅要支援者に対して行う食事の提供
食事の提供とは以下に規定しているものをいう。
平成12年厚生省告示第126号「消費税法施行令第14条の2第3項第11号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」
(14)地域支援事業として要支援者等に対して行う介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等
介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等とは以下に限られる。
平成24年厚生労働省告示第307号「消費税法施行令第14条の2第3項第12号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」
<参考資料:消費税法基本通達 第6章 非課税範囲 第7節 社会福祉事業等関係>