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    小規模デイサービスを立ち上げよう!

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デイサービス(通所介護事業所)を立ち上げたい方は是非ご相談下さい!

法人設立から事業計画シミュレーション、事業者指定申請、助成金申請、管理帳票の提案など、指定申請の前から申請の後まで、 お客様のニーズに合わせたサポートを致します。
まずはお気軽にお問合わせ下さい。

         
  立ち上げの流れ
(以下は前後することがあります)
arrow事業の基本構想を考える まずは大筋の流れを押さえて!
arrow物件・設備の選定
arrow事業計画・収支予算書の作成
arrow法人設立
arrow不足資金を調達する
arrow物件確保及び事前相談
arrow就業規則等の検討・職員の募集
arrow介護保険の事業者指定申請
arrow介護報酬請求の手続き
arrowその他のやるべきこと

  事業の基本構想を考える
1 どんな事業所にしたいか、事業所のビジョン、コンセプトをしっかり考える
まずは地域のニーズを調査し、その地域が必要と感じている小規模デイの形を把握します。

そのうえで、どのような事業所にしていきたいか、どのようなサービスを提供していくかをしっかりイメージしましょう。
2 立地の選定
利用者側、事業所側双方の利便性を考慮しながら、情報(地域の高齢化率、要介護者人口、競合施設の場所など)を収集して需要を予測し、 立地調査を行います。
      arrow スムーズな送迎が出来る?
      arrow 想定している利用者の生活圏域?
      arrow 穏やかに過ごせる環境?

  物件・設備の選定
3 物件・設備を選定
どんなサービスを提供するのかを考えながら、物件・設備を選定します。

一般的に小規模デイサービスは、我が家にいるような、日常生活の延長の環境で過ごせる場所なので、デイサービスに抵抗のある人にも利用してもらいやすいというメリットがあります。 よって、民家に改造を加えるケースが一般的です。

arrow 送迎車の大きさは? ⇒ 大きい送迎車なら、広い駐車場のある物件か近くで駐車場が確保出来る物件。
arrow エントランスに車椅子用のスロープを取り付けられるスペースはある? 階段も併設する?
arrow トイレは2箇所ある?ない場合、ポータブルトイレを設置する場所はある?

物件の選定・改造を加える場合は、介護保険事業の指定基準(設備基準)をクリアする必要があります。最初から設備基準ありきではなく、利用者のニーズや事業所のコンセプトに照らし合わせながら選定していきましょう。  

  事業計画・収支予算書の作成
4 事業計画・収支予算書の作成
事業計画書・収支予算書を作成します。
これらは会社設立前、設立後の目標、道しるべというだけでなく、金融機関からお金を借りる際の資料ともなりますので、必要不可欠な書類です。

  法人設立
5 どの法人を選ぶか検討
介護保険事業の指定を受けるには、法人であることが要件になっています。(デイケアは医療法人が要件)
arrow 株式会社 ⇒ 最低資本金制度が廃止され、1円からでも起業可。利益を出して事業の発展を目指す。
arrow 合同会社 ⇒ 出資者の責任は有限。利益分配、議決権分配は出資割合とは切り離して柔軟に設定可。
arrow NPO法人 ⇒ 社会貢献をしたい。配当を出せるほど利益は出ない。

社会福祉法人、医療法人は税制面での優遇措置等はありますが、その分取得するのは困難です。   
6法人設立
arrow 株式会社、合同会社の場合、必要な書類を作成し、公証役場で定款の認証を得て(合同会社設立の場合は、公証役場での定款認証は必要なし)、 株式を払い込んで証明をもらい、登記に必要な書類を揃えて、地方法務局等で会社登記を行います。
arrow NPO法人は、役員名簿や社員のうち10人以上の名簿、設立趣意書、確認書、定款、事業・収支計画書等を作成し、社員が集まって設立総会を開き、議事録を記載します。
都道府県で事前相談を行い、その後必要な書類を揃えて提出します。
また、NPO法人の場合、定期的に所轄庁へ事業報告を行うことが必要です。

  不足資金を調達する
7 不足している資金の調達
arrow 公共機関からの補助・助成を利用する
国や自治体による補助金や助成金は、中小企業などを対象にした操業支援や地域福祉に貢献する事業に対するものがあります。

(例)〜受給資格者創業支援助成金〜
「雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します」
    ※問合わせは、最寄りのハローワークまで
    厚生労働省の創業支援 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b-top.html
arrow 公共機関から融資を受ける
年齢や事業目的に応じて様々な融資枠があるので、最寄りの日本政策金融公庫や金融機関に問い合わせてみましょう。

(例)〜新規開業資金(新企業育成貸付)〜 日本政策金融公庫
利用条件
・現職と同じ事業を始める方で、現在勤めている企業に継続して6年以上勤めている、もしくは現在勤めている企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている方
・大学等で修得した技能等と密接に関係した職種に継続して2年以上勤めていて、その職種と密接に関係した業種の事業を立ち上げる方 など

日本政策金融公庫 事業を始める/始めて間もない人への融資 http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/atarasiku/index.html
arrow 福祉貸与を利用する
独立行政法人福祉医療機構の「福祉貸与」を利用する方法もあります。
主に社会福祉法人や社団法人を対象にしている融資ですが、老人福祉法に規定された事業であれば対象になる場合があります。
福祉医療機構のホームページ http://hp.wam.go.jp/

  物件確保及び事前相談
8 物件の取得・法令検証・改装工事
借入れが決定したら、いよいよ物件の取得、及び改装工事です。
都市計画法・建築基準法・消防法等や介護保険事業の指定基準(設備基準)に配慮しながら行う必要があります。
9事前相談の利用
設備基準をクリアしていなければ、指定申請しても書類を受理してくれません。
施設や設備は簡単に変更できませんから、 申請窓口での「事前相談」をお勧めします。

事前相談は一度だけということではありませんので、設計や改装の進捗に応じて、必要であれば何度でも相談しながら進めると間違いがありません。(人員基準運営基準に ついても同様に確認しておきましょう)

  就業規則等の検討・職員の募集
10 就業規則等の検討
職員の募集を行うために、就業規則等を検討します。
11職員の募集
就業規則等が決まったら、人員基準を確認しながら必要な人材を募集します。

  介護保険の事業者指定申請
12 指定申請書の作成・提出
指定基準をクリアできるようになったら、指定申請書を作成します。
申請には添付書類が必要です。必要な書類は自治体によって異なる場合があります。

申請窓口では、指定申請書と添付書類が揃っていて、内容も基本的に問題なければ受理します。それから審査作業に入ります。

審査は原則、書類審査ですが、デイサービスなどでは現地調査が行われます。

  介護報酬請求の手続き
13 介護報酬請求事業者の登録手続き
事業の指定を受けると「事業者番号」が通知されます。
事業者番号が分かった時点で、介護保険請求を行うために、事業所のある都道府県の国民健康保険団体連合会に介護報酬請求事業者の登録手続きを行います。
介護保険の請求は電話回線での伝送の他、手書きの書類、フロッピーでも受け付けています。

  その他のやるべきこと
14 地域住民への説明会・利用者及びケアマネジャーへの説明会
いざ事業をスタートさせたものの、地域住民とのトラブルが発生しては困ります。事業者としてしっかりと地域住民への説明を行いましょう。

また、利用者を集めるために、ケアマネジャーへの挨拶はもちろん、地域の人へ内覧会や見学会、説明会を開催します。チラシやパンフレット、ホームページの作成も大切です。
15 その他
消防署のチェック保健所の認可も必要です。

また、業務中に事故が起こった場合を考えて、損害保険に加入する必要もあります。(介護事業者賠償責任補償など)

雇用したスタッフへの労働保険雇用保険(必要に応じて健康保険年金)の手続きも行いましょう。

よりよいサービスを提供するために、マニュアル作成社内規定の作成スタッフ研修も重要です。



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