C-MAS介護事業経営研究会 東京駅前事務局は、上野税理士法人が運営する「介護事業支援の会計事務所」です

介護事業経営研究会(C-MAS)東京城南事務局 上野税理士法人

C-MAS東京駅前トップ > 上野税理士法人KAIGOニュース > 2019.05.20号

    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2019.05.20号

KAIGOニュース

  介護休暇の取得単位を時間単位に‐規制改革会議

 政府の規制改革推進会議は、「介護離職ゼロ」に向て仕事と介護の両立支援を実現するための措置をまとめた。

 認知症介護の場合、家族は突発的な対応を余儀なくされることが多く、また、労働者自身の悩みのケアのためにも介護専門職と相談できる機会の確保が不可欠だ。よって、ケアプランの見直し等を行うモニタリングの際に、家族介護者である労働者が同席することが望ましいと指摘。モニタリングは短時間で済むことが多いが、現行の介護休暇は取得単位が「半日」であることから、「時間」単位の取得が可能になるよう必要な法令改正を行うよう求めた。

 また、労働者が介護保険の2号被保険者になる時点(40歳)で、両立支援制度に関する情報提供を行うよう関係機関に働きかけることや、ケアマネジャーが就労している家族の勤務実態も踏まえてケアプランを作成できるよう、ケアマネジャーへの情報提供や支援を行うことを提言した。


  深刻な介護労働者の実態が浮き彫りに‐全労連

 全国労働組合総連合は、介護労働実態調査の報告書を公表。本調査は、2018年10月から2019年1月にかけてアンケート調査を実施。3,920人の介護施設労働者、1,897人の訪問介護労働者から回答を得た。

 調査結果では、施設、訪問ともに深刻な介護労働者の実態が浮き彫りとなった。まず、介護の現場には若い人がほとんどおらず、20代の介護労働者は施設で10.9%、訪問で1.0%。登録ヘルパーも高齢化が進行しており平均年齢は58.7歳。また、施設介護労働者の25%が不払い残業があると回答。不払い残業の内容は、情報収集・記録63.2%、ケアの準備・片付け36.2%、利用者のケア・家族などへの対応36.1%、介護・委員会・研修31.2%。
訪問介護労働者の57.5%が人手が不足していると回答。人手不足の原因は、「賃金が低い」52.4%、「収入が安定しない」33.2%。


  中小企業向け租特における「中小企業者」の範囲の見直し

 今年4月から、中小企業向けの租税特別措置の対象となる「中小企業者」の範囲の見直しが行われた。

 中小企業者に対しては税制上の優遇措置として、法人税率の特例や機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度、少額減価償却資産の損金算入特例等の租税特別措置が設けられているが、平成29年度税制改正による「適用除外事業者」、平成31年度税制改正による「みなし大企業」の判定における大規模法人の範囲の追加により、中小企業向けの租税特別措置の対象となる「中小企業者」の範囲が変わることになる。

 平成29年度税制改正では、大企業並みの所得を得ている中小企業者を「適用除外事業者」とし、中小企業者向けの租税特別措置の対象外とした。「適用除外事業者」とは、事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均が15億円を超える法人が該当する。

 一方、多くの中小企業者向けの租税特別措置の対象は、資本金等の額が1億円以下の法人、または資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人となるが、資本金等の額が1億円以下の法人であっても、①同一の大規模法人に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、②複数の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人は、「みなし大企業」として中小企業者に該当しないとされている。

 この「みなし大企業」の判定における大規模法人とは、資本金等の額が1億円超の法人、または資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人となっていたが、平成31年度税制改正において、大規模法人の範囲に①大法人(資本金等の額が5億円以下の法人等)の100%子法人、②100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人が追加された。また、大規模法人による所有割合の計算の際に発行済株式等から自己株式等を除外して判定することとなった。

 これらの改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。




お問合わせ 03-6450-2173 メールでのお問合わせ info@care-mas.com お問合わせ


Copyright © 上野税理士法人 All Rights Reserved.