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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2019.04.20号

KAIGOニュース

  福祉用具貸与の上限価格見直し 今年度は見送りへ

 商品ごとに設定している福祉用具貸与の上限価格について、厚労省は今年度中の価格見直しは行わない方針を固めた。

 福祉用具貸与の上限価格は、昨年10月から商品ごとに設定している。これは、不当に高額な設定を行っていた業者がいたために上限設定を設けたもので、2019年度以降も概ね1年に1度の頻度で価格の見直しを行っていく方針だ。しかし、昨年の上限設定により高額な保険請求自体が排除されたことなどから、19年度中は見直しを見送る。新製品に関しては今年度中も上限設定を行う方針。


  改善加算取得事業所の介護職員平均給与30万円超

 介護従事者処遇状況等調査結果が公表され、18年度の介護職員処遇改善加算の取得状況や平均給与額が明らかとなった。

 介護職員処遇改善加算の取得(届出)状況は、取得(届出)している事業所が91.1%で、種類別では加算(Ⅰ)を取得している事業所が69.3%であった。加算を取得していない事業所における取得しない理由については、「事務作業が煩雑」が53.2%、「利用者負担の発生」が33.1%、「対象の制約のため困難」が25.8%となった。

 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を取得している事業所における介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額(2018年9月)は、300,970円で、前年同月と比較して10,850円増となった。増額の内訳は、基本給3,230円、手当3,610円、一時金(賞与等)4,010円。勤続年数別で比較すると、勤続年数にかかわらず平均給与額は増えているが、勤続年数が短いほど給与の引き上げ幅が大きい傾向にあった。 

 また、給与等の引き上げ以外の処遇改善状況では、資質の向上では「介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修等の受講支援」の実施率が69.3%と高くなっている。


  キャッシュレス決済によるポイント還元

 今年10月1日に予定されている消費税率10%への引き上げに伴い、中小・小規模事業者における消費喚起を後押しするとともに、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推進するため、消費税率引き上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施される。

 本事業の対象となる中小・小規模事業者は、一部の業種・取引を除き、中小企業基本法の定義に準じた範囲となり、参加登録する事業者は、①消費者への還元、②決済端末等の導入補助、③決済手数料の補助、といった支援が受けられる。

 ①については、消費者が対象の中小・小規模の小売店やサービス業者、飲食店等でキャッシュレス決済手段により支払いを行った場合、決済額の5%(フランチャイズチェーン加盟店等については2%)をポイント等で消費者に還元する。キャッシュレス決済手段とは、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなどの一般的な購買に繰り返し利用できる電子的決済手段が対象となる。

 ②は、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する場合に、本事業に参加する各決済事業者から決済端末や必要な付属機器、設置費用等が無償で提供され、自己負担なしで導入が可能となる(フランチャイズチェーン加盟店等は対象外)。なお、決済事業者が負担した導入費用については2/3を国が補助する。

 ③では、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際、決済事業者に支払う加盟店手数料について、消費者還元期間中は1/3を国が補助する(フランチャイズチェーン加盟店等は対象外)。また、決済事業者は期間中の加盟店手数料率を3.25%以下に設定する必要がある。

 なお、今月初旬から本事業を利用する中小・小規模事業者の登録が開始される予定だが、その際、各決済事業者が中小・小規模事業者に提供する手数料率や端末などのプランを提示し、その中から望ましいプランを選択する。




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