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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2019.03.20号
17年度の指定取消 過去最多
厚労省は介護サービス事業所に対する指導・監査結果を公表。2017年度に指定取消・効力の停止処分になった施設・事業所数は257件で、2016年度よりも13件増加し過去最高であった。指定取消169件、全部停止が38件、一部停止が50件(合計257件)。
法人種類別では営利法人が最も多い198件で、全体の77%を占めた。次いで医療法人の24件(9%)。
サービス別では訪問介護が90件で全体の35%を占め、次いで通所介護と居宅介護支援が同数の27件(各11%)。
「指定取消」及び「指定の効力の停止」事由は、共に「不正請求」が最多で、次いで「法令違反」、「虚偽申告」と続く。
ケアマネジャーと医療機関の意識調査
ケアマネジャーと医療機関がお互いにどう考えているのかの意識調査の結果が「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業」の結果概要で明らかになった。
利用者が入院する際に、ケアマネジャーが困難と感じた点は、「利用者が入院したことについてすぐにわからなかった」が9.7%と最も多く、次いで「医療機関から情報提供を求められなかった」が7.5%。
反対に、医療機関がケアマネジャーから提供される情報のうち不足していると感じている内容は、「在宅生活に必要な要件」が32.1%と最も多く、次いで「入院前の本人の生活に対する意識」が30.2%であった。一方で、医療機関が役に立つと感じている内容は、「入院前の介護サービスの利用状況」が92.0%と最も多く、次いで「ADL」の85.4%。
退院時にケアマネジャーが問題と感じる点は「医療機関からの急な退院の連絡があり、対応が困難」が50.5%と最も多く、医療機関が問題と感じている点は「治療等の都合により、ケアマネジャーへの退院の連絡が直前になることがある」が72.7%であった。
平成29年分の国外財産調書で総額3兆6,662億円
居住者は、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する場合は、翌年3月15日までに当該財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとされている。
国税庁が公表した平成29年分の国外財産調書の提出状況(平成30年6月末までに提出されたものを集計)によると、提出件数は9,551件で、その調書に記載された総財産額は3兆6,662億円となった。1件当たり約3億8,000万円である。
財産の種類別では、「有価証券」が総財産額の5割超を占める1兆9,252億円(構成比52.5%)と最も多く、次いで「預貯金」の6,204億円(同16.9%)、「建物」の4,038億円(同11.0%)と続く。
国外財産調書は適正な提出を確保するため、正当な理由なく期限内に提出がない場合や虚偽記載をした場合に罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が設けられている。また、自主的に保有する財産の情報を記載して提出する必要があることから、インセンティブとして提出した調書に記載されている国外財産について所得税・相続税の申告漏れが生じた場合でも、過少申告加算税および無申告加算税を5%軽減する一方、調書の提出がない、または提出した調書に記載されていない国外財産について所得税の申告漏れが生じた場合には、過少申告加算税等を5%加重(相続税および死亡した者の所得税には適用しない)する措置が設けられている。
平成29事務年度において国外財産調書を提出した者および提出を要すると見込まれる者に対する所得税・相続税の実地調査では、加算税の軽減措置が168件(増差所得等金額45億7,467万円)、加重措置が194件(同51億1,095万円)適用された。
なお、所得税等の確定申告書を提出しなければならない者で、その年分の各種所得金額(退職所得を除く)が合計2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において合計3億円以上の財産または1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)を有する場合には、財産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」の提出が必要となるが、財産債務調書を提出する者であっても、5,000万円超の国外財産を有する場合は国外財産調書の提出も必要だ。