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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2019.02.05号
経営概況調査を5月に実施
厚労省は、2018年度介護報酬改定による各サービス施設・事業所への影響を把握するために「2019年度介護事業経営概況調査」を実施する方針だ。この調査は、介護報酬改定前後2年分の収支などを比較して経営の状態を把握するため、次期介護保険制度の改正及び介護報酬改定の基礎資料の1つとなる。
調査は全ての介護保険サービスが対象で、前回調査の2016年度と同様に無作為に抽出される。調査項目は、サービス提供の状況、居室・設備等の状況、職員配置、職員給与、収入の状況、支出の状況などで、前回の調査と変わらない。
新たな取組みとして、全ての請求事業所がデータ化されている「介護保険総合データベース」を活用する。これにより、直近の活動状況が把握できるため、休廃止した施設・事業所への調査票の配布を減らす。また、オンライン調査を促進し、回収率及び有効回答率の確保を狙う。
その他、調査結果の精度向上のため、抽出率の見直しを行う。訪問入浴介護や訪問リハビリテーション、福祉用具貸与の抽出率を上げて対象を増やす一方、居宅介護支援は抽出率を下げる方向だ。
調査は5月に行い、12月に結果を公表する方針。
平成31年度税制改正大綱の概要(個人所得課税)
【住宅ローン控除の拡充】
・消費税率10%が適用される住宅の取得等した場合の住宅ローン控除について、控除期間を3年延長し、13年間とする。
・ 控除期間11〜13年目の3年間で控除できる税額は、消費税率引き上げによる負担増加分(消費税2%分)の範囲内とする上限を設定。各年における控除額を、
①住宅ローン年末残高の1%、
②住宅取得価格(税抜)×2%÷3、
のいずれか少ない金額とする。
・平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用する。
【空き家に係る譲渡所得の3,000 万円特別控除の延長・拡充】
・相続により取得した一定の空き家を相続以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置の適用期限を4年間延長する。
・本特例の適用対象に、被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合の家屋等を加える。
【ふるさと納税制度の見直し】
・過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような都道府県または市区町村については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にできるように制度の見直しを行う。
・総務大臣は、寄附金の募集を適正に実施しており、①返礼品の返礼割合が3割以下であること、②返礼品が地場産品であること、のいずれも満たす都道府県等を制度の対象として指定する。
・平成31年6月1日以後に支出された寄附金について適用する。
【金融機関に対するマイナンバー告知期限の延長】
・平成27年までに証券口座を開設した者に係るマイナンバー告知義務について、平成31年1月1日以後最初に配当等の支払を受ける時までに行うとこととされている告知期限を3年延長する。
【森林環境税(仮称)の創設】
・森林整備等に必要な財源を確保するため、個人に対して年額1,000円を課す森林環境税(仮称)を創設する。
・賦課徴収は、市町村において個人住民税と併せて行い、平成36年度から課税する。
【未婚ひとり親に対する個人住民税の非課税措置】
・子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認したうえで児童扶養手当の支給を受けている未婚のひとり親について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は個人住民税を非課税とする。
・平成33年度分以後の個人住民税について適用する。