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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2019.01.20号

KAIGOニュース

  東京商工リサーチ 2018年の倒産件数は106件

 2018年「老人福祉・介護事業」の倒産件数は106件(前年比4.5%減)であったことを「東京商工リサーチ」が公表した。これは介護保険法が施行された2000年度以降では、7年ぶりに前年を下回る数値であったが、3年連続で100件を超える高水準であった。

 業種別では「訪問介護事業」が45件(前年45件)と全体の42.4%を占め、次いで「通所・短期入所介護事業」41件(同44件)、「有料老人ホーム」14件(同6件)と続く。

 設立別では、2013年以降に設立された事業者が34件で全体の3割を占め、従業員数では5人未満が66件で全体の6割を占めた。商工リサーチは、「小規模で資金調達や経営体制が未整備のまま、見切り発車し、淘汰に追い込まれた新規事業者の実態が透けてみえる」とコメントしている。

 地域別での最多は関東の33件(同39件)、次いで近畿21件(同24件)、中部15県(同14件)と続く。


  2級ヘルパーのサ責 3月末で経過措置終了

 平成30年度の介護報酬改定において、訪問介護のサービス提供責任者の任用要件が変更となり、初任者研修修了者や2級ヘルパーがサ責を担うことが出来なくなった。これはサービスの質を向上させるためだ。ただし、厚労省は1年間の経過措置を設け、「現に従事している人」に限り今年3月末まで、2級ヘルパーや初任者研修修了者のサ責を認めていた。この場合、その事業所は減算の対象となる。

 この経過措置の期間が3月31日で満了することから、4月1日からは初任者研修修了者や2級ヘルパーがサ責を担うことが禁止される。また、経過措置が廃止されることから、2級ヘルパーらがサ責の事業所に対する減算も廃止される。


  住宅ローン控除等で約1万4,500人に申告誤りが判明

 国税庁は、住宅借入金等特別控除等を適用した約1万4,500人に申告誤りが判明したことを公表した。

 これは、会計検査院から住宅借入金等特別控除などに関して、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受けたことから、国税庁が提出された申告書の見直しを行った結果、平成25年分から平成28年分までの所得税の確定申告書を提出するなどした納税者のうち、最大で約1万4,500人について申告誤りの是正が必要であることが判明したことによるもの。

 これにより、是正を要すると見込まれる納税者に対しては、所轄の税務署から申告内容を見直したうえで誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付を行うよう求められている。

 今回の申告誤りとなっているケースは、①住宅借入金等特別控除と住宅取得等資金の贈与の特例を併せて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り、②住宅借入金等特別控除と居住用財産を売却した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用、③住宅取得等資金贈与に係る贈与税の非課税措置の適用における所得要件の確認もれ、の3つである。

 このうち、①のケースは約1万2,600人が該当し、具体的には、住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、住宅取得等資金の贈与の特例(贈与税の非課税措置又は相続時精算課税選択の特例)の適用を受けた部分の金額を住宅の取得価額等から差し引いていなかった場合である。

 また、②は約1,800人が該当し、新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分(計5年分)の間に、居住用財産を売却等して譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除や軽減税率の特例、特定居住用財産の買換え特例など)を適用した場合には、その家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず、適用を受けていたというものである。

 ③は約100人で、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円を超える納税者については、適用を受けることができないにもかかわらず、誤って適用を受けている場合だ。




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