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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.12.20号
来年10月からの新処遇改善加算 大筋で決まる
来年10月に予定されている消費税率10%への引上げに伴い検討されている「勤続10年以上の介護福祉士への月額平均8万円相当の新処遇改善」について、基本的な考え方が大筋で決まった。
■取得要件
加算の対象となるのは、
・現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得している事業所を対象とし、加えて、
・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること
■事業所内における配分方法
配分は3つの区分に分けられる。
・「経験・技能のある介護職員」
勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方は事業所の裁量で設定できる
・「その他の介護職員」
「経験・技能のある介護職員」以外の介護職員
・「その他の職種」
介護職員以外の全ての職種の職員
配分方法は、
・「経験・技能のある介護職員」の中に、「月額8万円の処遇改善となる者」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収440万円)以上となる者」を設定・確保すること。
※小規模な事業所を開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明が求められる。
・「経験・技能のある介護職員」は、平均の処遇改善額が「その他の介護職員」の2倍以上とすること。
・「その他の職種」は平均の処遇改善額が「その他の介護職員」の2分の1を上回らないこと。
仮想通貨取引の適正な申告に向けた環境整備
国税庁は、仮想通貨取引の適正な申告に向けて、金融庁や仮想通貨関連団体と開催してきた「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」での議論の結果を踏まえ、簡便に所得計算をすることができる様式や方法、相続時における仮想通貨の評価方法などを公表した。
平成30年1月1日以後に国内の仮想通貨交換業者を通じて取引した仮想通貨については、その年の購入価額や売却価額など記載内容を統一した「年間取引報告書」が交換業者から交付されることになった。この年間取引報告書に基づき、国税庁ホームページで公開している「仮想通貨の計算書」に年間取引の総額等を入力することで、仮想通貨の所得金額が自動計算され、申告手続が簡便になる。
また、相続や贈与によって取得した仮想通貨は課税対象となるが、相続等した仮想通貨の評価方法については、活発な市場(取引所等において十分な数量・頻度の取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている)が存在する仮想通貨の場合、取引を行っている交換業者が公表する課税時期の取引価格によって評価する。今後、相続人等の依頼に応じて交換業者から相続開始時点の仮想通貨残高等を記載した「残高証明書」等が提供される予定だ。
一方、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法など、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価する。
このほか、「財産債務調書」や「国外財産調書」への記載の要否について、その年の12月31日において国内外の交換業者に保有している仮想通貨は「財産債務調書」の対象になる一方、仮想通貨は財産を有する者の住所(住所を有しない場合は居所)の所在により「国外にある」かどうかを判定するため、国外の交換業者に保有している仮想通貨は「国外財産調書」の対象外となる。
なお、「財産債務調書」はその年分の所得金額(退職所得を除く)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等(国外転出特例対象財産)を保有している者、「国外財産調書」はその年の12月31日において5千万円を超える国外財産を保有している者が対象となり、その年の翌年3月15日までに提出しなければならない。