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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.12.05号

KAIGOニュース

  新しい処遇改善 現行の処遇改善の取得が要件

 来年10月に行われる消費税率引上げに伴う新たな処遇改善について、現行の処遇改善の取得を要件とすることが社会保障審議会介護給付費分科会で提案された。

 これは、昨年12月に政府が示した「新しい経済政策パッケージ」で、勤続10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の新たな加算を行う方針を示したことによる。

 今回の会合では、長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われていることを担保するために、新たな加算は現行の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の取得を要件とすることが提案され、大筋で了承された。

 また、事業所内での配分は、
 A)経験・技能のある介護職員に全て配分
 B)経験・技能のある介護職員に加え、他の介護職員に配分
 C)経験・技能のある介護職員、他の介護職員に加え、その他の職種に配分

のような配分が可能となるとし、賃金改善のみに充てることができる。


  2017年度末 老人ホームの施設数は前年度比3.4%増

 厚労省は平成29年度「福祉行政報告例」の結果の取りまとめを公表。

 平成29年度末の老人ホーム(有料老人ホームは除く)の施設数は13,013施設で、前年に比べて425施設(3.4%)増加。定員は762,618人で、前年度に比べ22,076人(3.0%)増加した。

施設の種類別に定員の増減をみると、「特別養護老人ホーム」が22,246人(3.6%)、「軽費老人ホーム」が327人(0.4%)、「都市型経費老人ホーム」が135人(12.2%)増加した。

 この「福祉行政報告例」は、福祉行政運営の基礎資料を得ることを目的に、各都道府県、指定都市および中核市からの報告をもとに毎年作成している。


  生産性向上特別措置法に基づく計画の認定は1万4千件超

 平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」について所在する市区町村の認定を受けた場合に、取得した先端設備等に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(自治体の条例で定める割合)に軽減する特例措置が導入された。

 この特例措置は、各自治体の判断により実施の有無や、固定資産税の軽減割合を定めることになっているが、大半の自治体で措置を実施するとともに、軽減割合をゼロに定めている。

 中小企業庁が公表した「先端設備等導入計画」の認定状況によると、平成30年9月30日時点で1,580自治体(軽減割合をゼロ以外に定めた14自治体を含む)において14,282件の計画が認定を受けており、認定計画に盛り込まれた設備等の数量は合計37,148台で、約3,562億円の設備投資が見込まれている。

 なお、「先端設備等導入計画」とは、労働生産性を3年間で9%以上(年平均3%以上)向上させるために必要な直接事業の用に供する一定の設備等の導入計画であり、認定を受けるには策定した計画内容を認定経営革新等支援機関が確認したうえで、自治体に申請する必要がある。

 固定資産税の軽減措置は、認定計画に基づき取得した生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上する設備(工業会証明書により確認)で、機械装置(最低取得価格160万円以上、販売開始時期10年以内)、測定工具及び検査工具(30万円以上、5年以内)、器具備品(30万円以上、6年以内)、建物附属設備(60万円以上、14年以内)が対象となる。

 また、設備の取得時期については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須であり、中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はないため、注意が必要だ。ただし、計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合は、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けるできる(計画変更により設備を追加する場合も同様)。




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