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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.11.20号
消費税引上げに伴い、基本報酬上乗せへ
2019年10月に行われる消費税10%への引上げに伴い、厚生労働省は基本報酬を上乗せする方針を示した。
介護保険サービスは、福祉用具貸与・購入、住宅改修を除いて非課税取引であるため、介護事業者は納税義務者とはならない。このため、介護保険サービスは、仕入れ分に係る仕入税額控除が行えないため、増税分がそのまま負担としてのしかかる。よって、税負担分は介護報酬で手当てされてきた。
来年の消費税引上げでは、2014年の8%への引上げ時における対応を参考に、基本単位への上乗せを基本としつつ、消費税負担が相当程度見込まれる加算があれば、それらについても上乗せを検討する。
また、区分支給限度基準額についても、改定前と同量のサービスが利用出来るよう引き上げる方向で調整が行われる。
千葉県 外国人介護職員について調査を実施
千葉県は、外国人介護人材の受入についてアンケートを実施。法人544団体にアンケートを送付し、182団体から回答があった(回答率33.5%)。
「外国人介護人材の受入の有無」について、34.1%の62団体が「受け入れている」と回答。国・地域別では、「フィリピン」が最も多い41.2%、次いで「ベトナム」の26.7%。事由別では、「定住・永住」が最も多い52.7%、次いで「EPA」が28.9%、「留学生」が15.5%。
外国人介護職員がしている業務では、「食事介助」が最も多く、「排泄介助」、「入浴介助」と続く。
受け入れにあたっては、79.0%にあたる49法人が何らかの課題があるとして、「介護記録等、日本語の読み書きが難しい」、「利用者や職員とのコミュニケーションが十分にできないことがある」、「日本人を採用するより経費がかかる。日本語学校等の経費が高い」などをあげた。
また、「帰省のための長期休暇」や「介護資格取得に関する学習費用支援」など、69.3%にあたる43法人が何らかの支援をしていると回答した。
年末調整における「配偶者控除等申告書」の新設
今年から、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しにより要件や控除額が改正された。それに伴い、給与所得者が年末調整において配偶者控除等の適用を受ける際に提出する申告書についても変更され、従来の「配偶者特別控除申告書」を「配偶者控除等申告書」に改め、「保険料控除申告書」との兼用様式ではなくなった。
配偶者控除または配偶者特別控除の対象となるのは、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与所得だけの場合は給与収入1,220 万円以下)であり、その給与所得者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与所得だけの場合は給与収入201万6千円未満)の者であり、源泉控除対象配偶者(合計所得金額900万円以下の給与所得者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が85万円以下)に該当しない場合は、毎月(毎日)の源泉徴収税額の計算で考慮されないが、年末調整により控除の適用を受けることができる。
給与所得者が年末調整において配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「配偶者控除等申告書」をその年の最後の給与支払を受ける前日までに給与支払者へ提出することとなり、「扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、年末調整で配偶者控除等の適用を受けるためには提出が必要。
この「配偶者控除等申告書」には、給与所得者や配偶者の合計所得金額について提出時の現況による年間の見積額を記載する。年末調整後に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じたことで、適用を受ける控除額に変動がある場合は、給与所得者から申し出があれば、その年分の源泉徴収票を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができる(年末調整の再調整をしない場合は、確定申告)。
また、「配偶者控除等申告書」には、控除対象となる配偶者のマイナンバー(個人番号)を原則として記載する必要があるが、給与支払者が既に該当する配偶者のマイナンバーの提供を受けている場合は、合意に基づき給与所得者が申告書の余白に「給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載したうえで、給与支払者が確認した旨を表示することでマイナンバーの記載を省略できる。
なお、給与支払者が申告書に記載されるべき配偶者のマイナンバーその他の事項を記載した一定の帳簿を備え付けている場合も、マイナンバーの記載は不要だ。