C-MAS東京駅前トップ > 上野税理士法人KAIGOニュース > 2018.11.05号
介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.11.05号
新加算 ベテランの介護福祉士に傾斜配分
来年10月の消費税率引上げに伴い、厚労省が検討している更なる処遇改善について、10月31日の社会保障審議会介護給付費分科会で対応案が提示された。
加算率の設定は、「経験・技能のある介護職員が多いサービス」が高く評価されるように設定。そのため、居宅介護支援事業所や訪問看護は対象とならない方向だ。
事業所内での配分については、一定程度事業所の裁量・判断で行うとしつつも配分の要件として、
①経験・技能のある介護職員
②他の介護職員
③その他の職種
の順に一定の傾斜をつけることを提案。その際の「経験・技能のある職員」とは、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本としつつ、一定柔軟に運用できるようにする。
その他、加算の取得要件に、一定のキャリアパスや研修体制の構築を盛り込むことを検討している。
下水道への紙オムツ受入 ニーズ調査を開始
「下水道への紙オムツ受入実現」を検討している国土交通省は、ニーズを把握するために今月から調査を行う。これは、昨年8月にとりまとめた「新下水道ビジョン加速戦略」の中で、高齢化社会への対応として、ディスポーザーの活用と下水道へのオムツ受入れ可能性を検討することを重点施策として掲げているため。紙オムツの処理方法として、固形分離タイプ(Aタイプ)、破砕・回収タイプ(Bタイプ)、破砕・受入タイプ(Cタイプ)の3タイプを検討。どのタイプもトイレ内に設置する専用装置に使用済み紙オムツを投入する。
下水道への紙オムツ受入に対する社会的ニーズの調査は、今月から12月までを予定しており、紙オムツを使用している一般市民4500名程度と、協力が可能な500程度の介護施設にアンケート調査を行い、次回の検討会で結果を報告する予定だ。また、現在、2030年、2040年における都道府県別紙オムツの使用枚数も推計している。
生命保険料等に係る「電子的控除証明書」と
「QRコード付控除証明書」
平成30年分の年末調整から、保険料控除申告書に添付すべき生命保険料控除および地震保険料控除に関する証明書の範囲が改正されている。
所得税の確定申告または年末調整で生命保険料控除等の適用を受ける場合は、従来、保険会社等から書面により交付を受けた控除証明書等を確定申告書または保険料控除申告書に添付等する必要があったが、平成28年度税制改正により、平成30年分以後は申告書に添付等をすべき証明書の範囲に、保険会社等から電子メール等で交付を受けた「電子的控除証明書等」を一定の方法により印刷した「電磁的記録印刷書面」(以下、「QRコード付控除証明書等」)が加えられた。
「電子的控除証明書等」とは、証明書に記載すべき内容を記録したデータに発行元の電子証明書を付与して交付される控除証明書等データ(ファイル形式は「XML」)のことである。
一方、「QRコード付控除証明書等」は、国税庁ホームページにある「QRコード付証明書等作成システム」(http://www.e-tax.nta.go.jp/cps/cps.htm)を利用して、保険会社等から交付された「電子的控除証明書」を読み込むことで作成される二次元コード付きの控除証明書等(PDFファイル)を印刷した書面のことである。
つまり、平成30年分の年末調整においては、「電子的控除証明書」を電子ファイルのまま提出することはできないため、「QRコード付控除証明書等」を作成したうえで、印刷して提出しなければならない。
なお、平成30年分以後の確定申告書を平成31年1月以後にe-Taxで送信する場合には、保険会社等から交付を受けた「電子的控除証明書等」を添付書類として提出することができる。
また、平成30年度税制改正において、生命保険料控除等に係る年末調整手続の見直しが行われ、生命保険料控除等に係る年末調整関係書類について、電磁的方法による提出(電子的提出)が可能とされた。これにより、平成32年(2020年)10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提出する場合には、給与等の支払者に対し、電子的控除証明書等を添付して提出できるようになる。