C-MAS東京駅前トップ > 上野税理士法人KAIGOニュース > 2018.10.20号
介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.10.20号
消費税率引上げに伴う処遇改善加算は別加算
2019年10月の消費税率の引上げに伴い検討されている介護職員の更なる処遇改善について、現行の処遇改善とは別の加算で対応する方針が、15日の社会保障審議会介護給付費分科会で示された。
この新たな加算は、昨年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」において、勤続年数10年以上の介護福祉士の賃金を月額8万円程度引き上げる方針が盛り込まれたことにより、厚労省が年内の取りまとめを目指して具体的な枠組みを検討しているもの。
趣旨を損なわない程度に、事業所内の配分については、介護職員の処遇改善に合わせて、事業所の判断でその他の職員の処遇改善にも充てられるよう柔軟な運用にすることが検討されている。あわせて、「離職防止」や「人材育成」「雇用管理改善」などの介護人材確保に向けた取組に更に取り組むことや、介護事業所がこれまで進めてきたキャリアアップの仕組みと整合が図れるよう検討していく方針だ。
この新たな加算の財源だが、勤続10年以上の介護福祉士一人当たりに月額8万円を上乗せする場合、必要となる金額は約2000億円となる。このうちの半分、約1000億円を公費で賄うことが提案されている。
NISA口座の非課税期間終了時における取り扱い
平成26年から始まった一般NISAは、購入した上場株式や公募株式投資信託等の譲渡益・配当等の非課税期間が最長5年間のため、平成26年にNISA口座で購入したものは平成30年12月末に非課税期間が終了する。
NISA口座内の上場株式等を売却しないで保有したまま非課税期間を終了した場合は、その年の12月末(取引最終日)時点での時価を取得価額として、①翌年分の非課税投資枠(120万円)を利用してNISA口座で保有を続ける「ロールオーバー」、または②課税口座(特定口座・一般口座)に移管する、のいずれかを選択できる。
①のロールオーバーを選択した場合、翌年に設定される非課税管理勘定に移管することで引き続き5年間、譲渡益・配当等が非課税となるが、ロールオーバーした金額分だけ翌年の非課税投資枠を使うため、120万円以上の場合は非課税投資枠を使い切ることになる。ただし、ロールオーバーできる金額に上限はなく、120万円を超えていてもすべて移管できる。
例えば、平成26年にNISA口座で購入し、平成30年12月末の時価が90万円の上場株式等をロールオーバーする場合、平成31年は30万円分の非課税投資ができる。また、平成30年12月末の時価が150万円の上場株式等をロールオーバーする場合、非課税投資枠の超過分30万円を含めて150万円全額をロールオーバーできるが、平成31年に新規の非課税投資はできない。
なお、ロールオーバーする場合には、NISA口座を開設している金融機関に対して、あらかじめ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要がある。
②の課税口座を選択した場合は、翌年に特定口座または一般口座へ移管され、移管後に生じた譲渡益・配当等は課税されることになるが、譲渡損失が生じた場合は損益通算や損失の繰越控除が可能となる。
課税口座に移管した上場株式等の取得価格は、非課税期間が終了する年末時点での時価となり、売却した際はその取得価格を基に譲渡損益を計算することになり、例えば、平成26年に100万円で購入し、平成30年12月末の時価が150万円となった上場株式等を課税口座へ移管した後に200万円で売却した場合は取得価額が150万円となるため、譲渡益50万円に対して課税される。
一方、課税口座への移管時の時価が購入額より下落している場合は注意が必要だ。例えば、平成26年に100万円で購入し、平成30年12月末の時価が80万円となった上場株式等を課税口座へ移管後、購入額の100万円に回復したため売却した場合は取得価額が80万円となるため、20万円の譲渡益が生じ課税される。