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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.09.05号
介護給付費 過去最高を更新
厚労省は、平成28年度の介護保険事業状況報告を公表。要介護(要支援)認定者数、給付費共に過去最高を更新した。
「要介護(要支援)認定者数」は平成29年3月末で632万人となり、前年度より12万人増加(+1.9%増)して過去最多となった。65歳以上の高齢者に占める要介護(要支援)認定者の割合(認定率)は18.0%で、前年より0.1ポイント増加した。
介護保険サービスの総費用額は9兆9,903億円(対前年度+1,577億円増、+1.6%増)にのぼり、過去最高を更新。利用者負担を除いた「給付費」は、9兆2,290億円(同+1,314億円増、+1.4%増)であった。これは、高齢者の増加が影響していると考えられる。
しかし、65歳以上の高齢者1人あたりの給付費はわずかながら減少して26万8千円となり、前年と比較して1千円減(0.3%減)であった。
単独世帯の高齢男性の3割
「日頃のちょっとした手助け」で頼る人なし
国立社会保障・人口問題研究所は、「生活と支え合いに関する調査結果の概要」を公表した。
普段どの程度、人とあいさつ程度の会話や世間話をするかという質問に対しては、単独世帯の高齢男性の会話頻度が低く、「2週間に1回以下」となる者の割合が15.0%であった(前回の調査では16.7%)。一方、単独世帯の高齢女性の場合は、会話頻度が「2週間に1回以下」の割合は5.2%にとどまった(前回調査では3.9%)。
また、「日頃のちょっとした手助け」について、単独世帯の高齢女性で「頼れる人がいない」人は9.1%にとどまり、「近所の人」を頼れる人として挙げる人の割合が相対的に高かった。単独世帯の高齢男性の場合は、「日頃のちょっとした手助け」で「頼る人がいない」人は30.3%にのぼり、「そのことでは人に頼らない」が15.5%であった。
国税の滞納残高は19年連続減少、滞納発生割合は1%に
国税庁は「平成29年度租税滞納状況」を公表した。ここでいう滞納とは、法人税や消費税などの国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものである。
それによると、平成29年度に発生した新規滞納額については、6,155億円(前年度比1.1%減)と2年連続で減少。一方、整理済額は6,595億円(同6.1%減)となり、新規滞納額を440億円上回ったことから、平成30年3月末時点における国税の滞納残高(前年度繰越額+新規発生滞納額-整理済額)は、8,531億円(前年度比4.9%減)と19年連続での減少となった。これは滞納残高が過去最も多かった平成10年度・2兆8,149億円の約3割程度の水準である。
また、滞納発生割合(新規発生滞納額6,155億円/申告などにより課税された徴収決定済額60兆8,203億円)は1.0%で、14年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となった。
税目別にみると、消費税(地方消費税を除く)の新規発生滞納額は3,633億円(前年度比3.3%減)と2年連続で減少したが、新規発生滞納額全体の約6割を占めている。一方、新規発生滞納額に占める割合が高い消費税滞納事案は重点的に整理が行われていることから、18年連続で整理済額が新規発生滞納額を上回り、消費税の滞納残高はピーク時の平成11年度・6,323億円から3,028億円(同2.3%減)まで減少している。
なお、国税を納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付を受けてなお納付が行われない場合には、財産の差押えや換価(売却)といった滞納処分を受ける場合があるため、注意が必要だ。
ただし、国税の猶予制度(換価の猶予)として、①国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある、②納税について誠実な意思を有する、③猶予を受ける国税以外の滞納がない、③納期限から6ヵ月以内に「換価の猶予申請書」を所轄税務署に提出、④原則、猶予を受ける金額に相当する担保提供がある(100万円超の場合)、のすべてに該当する場合は、差押財産の換価の猶予を受けることができる。