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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.06.20号
ケアマネの8割「在宅サービスの夜間対応や一時引き受けの機能が不足」と回答
総務省は、介護保険サービスや介護休業制度等について、介護現場における認識・声を「意識調査」した。また、行政による取組状況を「実地調査」し、その結果を公表した。
「意識調査」では介護保険サービスへの不足感等を調査。全国を対象に調査票を1都道府県当たり20人のケアマネジャーに配布。527人のケアマネジャーから回答を得た。(回収率56.1%)
その結果、「家族介護者が急な用件で介護ができなくなった時などに、一時的に介護を引き受ける(又はサービスを延長する)在宅・施設サービス」が不足していると77.7%のケアマネジャーが回答。
このほか、在宅系サービスのうち、平日の昼間に利用できるサービスが「やや不十分」又は「不十分」は19.0%であるのに対し、平日の夜間については77.8%、土日(祝日)の昼間については58.8%、土日(祝日)の夜間については84.2%のケアマネジャーが「やや不十分」又は「不十分」と回答した。
また、20都道府県・40市町村等(延べ600サービス)の行政による取組状況の「実地調査」では、「第6期の計画期間(H27~H29)を通して利用見込み量が未設定のもの」が延べ42サービスあり、「H27年度における利用見込み量に対する利用実績の割合」が、50%未満のものが延べ42サービス、150%以上のものが延べ6サービスあった。
このことから総務省は、各年度における計画の達成状況の点検・評価の重要性が自治体において十分に理解されていないとして、必要な改善措置について厚生労働省に勧告した。
その他、H27年度の介護人材確保の目標値が未設定な自治体は18都道府県、管内介護職員数の把握が不十分な自治体は10都道府県あり、必要な介護人材の確保を着実に進めるための取組が不十分であったとして、総務省は、各年度の介護人材の確保に係る定量的な目標設定や点検・評価の実態を把握し、効果的な方法を情報提供、毎年度の点検等の徹底を厚労省に助言した。
消費税の軽減税率により適用税率が異なる場合の価格表示方法
平成31年(2019年)10月1日から実施される消費税の軽減税率制度において、同一の飲食料品の販売に適用される消費税率が異なる場合の価格表示の具体例等を、関係省庁連名(消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁)で取りまとめ、公表した。
消費税の軽減税率制度では、「酒類および外食を除く飲食料品」および「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を軽減税率の適用対象品目としているため、テイクアウト(飲食料品を持ち帰りのための容器に入れる、または包装を施して行う飲食料品の譲渡)および出前(単に相手方が指定した場所まで飲食料品を届ける行為)には軽減税率が適用されることとなる。
一方、店内飲食(飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供)には標準税率が適用されることとなるため、テイクアウト等および店内飲食のいずれの方法でも飲食料品を提供する飲食店等を営む外食事業者や、イートインスペース(テーブルや椅子等の飲食に用いられる設備がある場所)のある小売店等の事業者では、同一の飲食料品の販売につき適用される消費税率が異なる場面が想定される。
店内飲食(標準税率)およびテイクアウト等(軽減税率)で異なる税込価格を設定する場合における価格表示方法としては、①両方の税込価格を表示する方法、②どちらか片方のみの税込価格を表示する方法、の2つが考えられる。
①は例えば、【ハンバーガー 330円(324円)※( )はテイクアウトの値段】等の表示方法で、店内飲食とテイクアウト等の利用割合が同程度の場合が想定される。
②は例えば、【ハンバーガー 330円 ※テイクアウトの場合、税率が異なるため別価格となります。】等で、店内飲食またはテイクアウト等のどちらか片方のみの利用がほとんどである場合などが想定される。この場合、店内掲示等で店内飲食またはテイクアウト等では価格が異なる旨の注意喚起を行うことが望ましい。
その他、事業者がどのような価格設定を行うかは任意のため、テイクアウト等の税抜価格を店内飲食より高く設定、または店内飲食の税抜価格を低く設定することで同一の税込価格とし、一の税込価格を表示する方法も挙げられている。この場合、「全て軽減税率が適用されます」や、「消費税は8%しか頂きません」といった表示を行うことは禁止されている。また、テイクアウト等の価格を店内飲食に合わせて値上げする場合、消費者への合理的な説明も必要となる。