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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.06.05号

KAIGOニュース

  2025年度末 245万人の介護人材が必要

団塊の世代が75歳以上になる2025年時点での介護人材の必要数を厚労省が公表した。

第7期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護人材の需要は、2020年度末に約216万人、2025年度末には約245万人が必要となる。2016年度時点では約190万人であったことから、2020年度末までに約26万人、2025年度末までには約55万人の介護人材を確保する必要があり、年間ベースでは6万人を毎年確保していかなくてはならない。

国は人材確保対策として、

・介護職員の処遇改善(更なる処遇改善の実施)
・多様な人材の確保・育成(介護未経験者に対する入門的研修を創設し、研修受講後のマッチングまで一体的に支援)
・離職防止・定着促進・生産性向上(介護ロボットの導入支援や生産性向上のガイドラインの作成)
・介護職の魅力向上(介護を知るための体験型イベントの開催)
・外国人材の受入れ環境整備

等をあげているが、先行きは不透明だ。


  未来投資会議—ロボットセンサー、AI開発・導入を推進

政府は6月4日、第17回未来投資会議を開催。「未来投資戦略2018」(素案)を公表した。その中で、「次世代ヘルスケア・システムの構築」を重点分野と位置付けし、「認知症の人にやさしい」新たな製品やサービスを生み出す実証フィールドを整備する。

また、介護現場の生産性を飛躍的に高めるため、ICT化を徹底推進。2020年までに介護分野での必要なデータ連携が可能となることを目指すとともに、ロボットセンサー、AI等の開発・導入を推進し、事業者による効果検証から得られたエビデンスを活用して、次期以降の介護報酬改定等で評価する方針だ。

その他、高齢者やケアマネージャーが、保険外サービスを含め、地域における予防、介護等サービスを把握・利用し易くなるよう、介護サービス情報公表システムの活用を推進するとしている。


  平成31年1月7日から導入される「国際観光旅客税」

 国際観光旅客税法が平成30年4月11日に可決・成立し、18日に公布された。

 これにより、平成31年1月7日から船舶または航空機で日本を出国する旅客(国際観光旅客等)を対象とした国際観光旅客税が導入され、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源として、①ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、②我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、③地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等の3つの分野に税収が充当される。

 国際観光旅客税は、国際観光旅客等が国際船舶等(日本と外国との間で観光旅客その他の者の運送に使用する船舶または航空機)により日本から出国した場合、出国1回につき1,000円が課されるもので、原則として、航空会社等の国際旅客運送事業者がチケット代金に上乗せする等の方法で国際観光旅客等から徴収し、国に納付する。

 納税義務者となる国際観光旅客等とは、出入国管理および難民認定法の規定による出国の確認を受けて日本から出国する観光旅客その他の者や、航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客等をいい、ビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する者も対象に含まれる。ただし、①航空機により日本に入国後24時間以内に出国する乗継旅客、②天候その他やむを得ない理由により日本に寄港した国際船舶等に乗船等していた者、③2歳未満の者は非課税である。

 なお、国際観光旅客税は、原則として、平成31年1月7日以後の出国について課されることになるが、平成31年1月7日以後の出国であっても、平成31年1月7日より前に締結された運送契約による出国については、課されないこととされている。

 ただし、平成31年1月7日より前に締結された運送契約による出国であっても、①運送契約を締結した際に出国日を決めておらず(いわゆるオープンチケットや回数券)、平成31年1月7日以後に出国日を定める場合、②平成31年1月7日以後に出国日を変更する場合、③運送契約の締結の際に、約款等において運賃とは別に国際観光旅客税を徴収する旨の定めがある場合は、課される。

 「平成31年1月7日より前に締結された運送契約」に該当するかどうかは、国際観光旅客等と国際旅客運送事業を営む者との間で運送契約が成立した日を基準に判断するため、国際観光旅客等と旅行会社との間で締結した旅行契約の契約日とは異なる場合があるので注意が必要だ。




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