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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.03.05号
介護報酬改定の効果を調査
厚労省の介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会は、4月からの介護報酬改定の効果の実態を調査する方針を示した。具体的には、介護ロボットの効果実証や主任ケアマネしか管理者に就けない管理者要件の見直し、制度施行前後における福祉用具貸与の貸与価格の実態などについて、6つの項目を調査することを検討している。
(1)介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業
(2)介護ロボットの効果実証に関する調査研究事業
(3)居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業
(4)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業
(5)介護医療院におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業
(6)介護老人福祉施設における安全・衛生管理体制等の在り方についての調査研究事業
今年10月頃に調査を実施し、11月頃から集計・分析・検証を行う方針だ。
生活援助の新研修 9科目59時間に
4月から創設される「生活援助従事者研修課程」の概要が明らかになった。研修課程は9科目、計59時間で、これとは別に、筆記試験による修了評価(30分程度)が実施される。
同研修課程を修了すれば生活援助ができるようになり、現行の介護職員初任者研修(130時間)と比較すると、約半分の時間で業務に就くことが出来る。
内容は、「職務の理解」、「介護における尊厳の保持・自立支援」、「介護の基本」、「介護・福祉サービスの理解と医療との連携」、「介護におけるコミュニケーション技術」、「老化と認知症の理解」、「障害の理解」、「こころとからだのしくみと生活支援技術」などで、各教科は講義と演習が一体となって実施される。
厚労省は、3月20日までパブリックコメントを募集している。
認定支援機関制度の見直しを含む改正案等を国会提出
政府は、「生産性向上特別措置法案」および「産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、開会中の第196回通常国会に提出した。
「生産性向上特別措置法案」は、平成30年度の税制改正において創設予定の情報連携投資等促進税制(企業の内外におけるデータの連携・高度利活用などの取り組みに用いる設備投資について、特別償却または税額控除)や、中小企業の設備投資に対する固定資産税の特例(市町村の認定を受けた導入計画に基づく一定の設備投資について、固定資産税を3年間減免)の前提となる法律として制定される。
一方、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」では、産業競争力強化法や中小企業等経営強化法などに関する改正法案が盛り込まれており、(1)産業革新機構の組織・運営の見直し、(2)株式対価M&Aの円滑化などを図る会社法の特例措置等、(3)技術等の情報の管理措置に係る認証、(4)再編等による事業承継加速化、(5)経営基盤強化のための支援能力確保、(6)IT導入の加速化のための支援体制・セーフティネット整備などを実施する。
このうち、(5)では認定革新等支援機関制度を見直し、更新制の導入等が行われる。同制度は、中小企業の経営力強化を図るため、税務、金融および企業財務に関する専門的知識や、支援に係る実務経験を有する者を国が認定する制度で、税理士・税理士法人を中心に27,460件(平成29年12月時点)が支援機関として認定を受けている。
中小企業庁が実施した認定支援機関に対する調査では、約3割が直近1年間で認定支援業務を行っていないが、現行では一度認定を受ければ認定の効力が続くことから、支援の質を維持・確保するために制度が見直されることとなった。
具体的には、認定制度について、認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時にあらためて業務遂行能力を確認する更新制を導入するほか、廃止の届出規定等も新たに措置する。また、法改正と併せて、認定支援機関の活動実績の見える化も行う。
なお、既に認定を受けている経営革新等支援機関は、施行日からおおむね5年以内に順次認定の有効期限がくるよう経過措置が規定される予定だ。