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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.02.20号
「高齢社会対策大綱」を閣議決定
政府は16日、およそ5年ぶりに新しい「高齢社会対策大綱」を閣議決定した。大綱では、65歳以上を一律に「高齢者」と見る一般的な傾向はもはや現実的なものではなくなりつつあると指摘。高齢化に伴う社会的課題に対応して、全ての世代が満ち足りた人生を送ることのできる環境をつくることを目指す。
基本的な考え方は、「エイジレス社会」「地域コニュニティ」「技術革新の成果」がキーとなる。年齢区分でライフステージの画一化することを見直し、「全世代型の社会保障」も見据える。また、社会的孤立を防止し、高齢者が安全・安心かつ豊かに暮らせるコミュニティを作っていく。
具体的な目標数値として、2013年時点で男性71.19歳、女性74.21歳であった「健康寿命」を2020年で1歳以上、2025年で2歳以上の延伸を掲げた。
また、2015年時点で24.4億円であったロボット介護機器の市場規模を2020年でおよそ5倍の約500億円へ急速に拡大させる目標を盛り込んだ。その他、2015年時点で183.1万人の介護職員数を2020年初頭で231万人へ、2016年度末で880万人の認知症サポーターを2020年度末で1200万人へ拡大を図る。
平成30年度税制改正大綱の概要(消費課税、納税環境整備)
【国際観光旅客税の創設】
・観光基盤の拡充・強化を図るための財源として、航空機または船舶で出国する国際観光旅客等の出国1回につき1,000円を課す。
・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者、2歳未満の者などは本税を課さない。
・平成31年1月7日以後の出国に適用する。ただし、同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国には適用しない。
【外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し】
・一般物品について、一定の包装等を行う場合には、消耗品との合計金額で免税販売の対象となる下限額(5,000円以上)を判定できることとする。
・上記は平成30年7月1日から適用する。
・現行の紙による免税販売手続き(購入記録票のパスポートへの貼付・割印)を廃止し、免税販売手続を電子化する。
・上記は平成32年4月1日以後に行う免税販売について適用する。ただし、平成33年9月30日までは、現行の免税販売手続きを引き続き適用できる。
【たばこ税の見直し】
・国および地方のたばこ税の税率を、1本当たり3円(1箱当たり60円)引き上げる。
・上記は平成30年10月1日から1本当たり1円ずつ3回(平成32年10月1日、平成33年10月1日)に分けて段階的に実施する。
・加熱式たばこについて、新たに課税区分を設けたうえで、課税方式に見直し、紙巻たばこの税額に近づける。
・上記の課税方式の見直しは、平成30年10月1日から平成34年10月1日まで、5回に分けて段階的に移行する。
【金の密輸入に対応するための罰則の引き上げ】
・輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金刑の上限について、脱税額の10倍が1,000万円を超える場合には、脱税額の10倍に引き上げる。
・法律の公布日から起算して10日を経過した日以後の違反行為について適用する。
【大法人の電子申告義務化】
・大法人は、法人税・消費税等の納税申告書および添付書類の提出を電子的に行わなければならないこととする。
・電子的な提出が困難と認められる一定の事由があるときは、税務署長の承認に基づいて例外的に書面による申告書等の提出を可能とする。
・平成32年4月1日以後に開始する事業年度(または課税期間)について適用する。
【年末調整手続の電子化】
・現行制度上、書面で源泉徴収義務者に提出がされている生命保険料控除、地震保険料控除および住宅ローン控除に係る年末調整関係書類について、電磁的方法による提出を可能とする。
・平成32年10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書や住宅ローン控除申告書について適用する。
ただし、住宅ローンの年末残高証明書は、居住年が平成31年以後である者に限る。