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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2018.02.05号

KAIGOニュース

  介護報酬の改定内容が決定

 4月からの介護報酬の改定内容が決定した。全体の改定率は0.54%のプラスとなる。
今回の改定では、自立支援・重度化防止に重点が置かれた。例えば、リハビリを強化・充実させる。訪問介護、通所介護、特養等において、通所リハ等のリハビリ専門職と連携して作成した計画に基づく介護を評価し、「生活機能向上連携加算」が新設された。また、特養等の入所者の褥瘡(床ずれ)発生を予防するため、計画的に管理することを評価した「褥瘡マネジメント加算」や、排泄に介護を要する入所者に対して、支援計画を作成し、計画に基づき支援した場合の評価、「排せつ支援加算」が新設された。

 焦点の一つであった訪問介護の生活援助は、マイナス2単位減にとどまった。また、長時間の通所リハビリテーションは、時間区分が細分化され、基本報酬の一部が引き下げられた。

 今後、パブリックコメントで意見を募集した後、公布される予定だ。


  紙オムツを下水道で処理 検討開始

国土交通省は1月31日、「下水道への紙オムツ受入実現に向けた検討会」を開催。実現に向けて、検討・審議が開始された。

大人用紙オムツの出荷額は年々増加し、子供用に匹敵する額となっており、今後も需要増加が見込まれている。一方で、使用済み紙オムツは、臭い、ゴミ出し、外出先からの持ち帰り等、その保管・処理・処分が悩ましい問題となっており、介護施設では衛生的な管理(病原菌の感染)、処理費用が負担になっている。

有識者会議では、ディスポーザーによる処理を検討。オムツをトイレ等に設置された投入口から投入。分解装置で前処理・分解する。5年後をめどに構想をまとめる方針だ。


  平成30年度税制改正大綱の概要(資産課税)

【事業承継税制の特例の創設】
・平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画(仮称)を都道府県に提出し、認定を受けた特例認定承継会社(仮称)に係る事業承継税制について以下の拡充を行い、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与または相続等について適用する。
・納税猶予対象株式数について、発行済議決権総数の3分の2とする制限を撤廃する。
・相続時の納税猶予割合を80%から100%に引き上げる。
・雇用維持要件(5年間平均で雇用の8割を維持)を満たせなかった場合でも、その理由を記載した書類を都道府県に提出することで、納税猶予を継続可能。
・経営環境変化に応じた減免制度を創設し、経営承継期間経過後の株式の譲渡、合併、解散等について、一定の納税猶予税額を免除する。
・代表権を有する複数の後継者(最大3人)への承継も対象とする。

【小規模宅地等の特例の見直し】
・持ち家に居住していない者(いわゆる「家なき子」)に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、①相続開始前3年以内に3親等内の親族または特別関係のある法人が所有する国内の家屋に居住したことがある者、②相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者、を除外する。
・貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者によるものを除く)を除外する。
・介護医療院に入所し、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の宅地等について、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。
・平成30年4月1日以後の相続等により取得する財産に適用。ただし、貸付事業用宅地等に関する改正は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用しない。

【特定の一般社団法人等に対する相続税の課税の見直し】
・特定一般社団法人等の役員である者(相続開始前5年以内のいずれかの時において役員であった者を含む)が死亡した場合、その死亡時における同族役員(被相続人を含む)の数で当該法人等の純資産額を除して計算した金額を、当該法人等が被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する。
・平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用(同日前に設立された一般社団法人等は平成33年4月1日以後に適用)。

【土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設】
・相続により土地の所有権を取得した者が所有権の移転登記を受けないで死亡した場合、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に相続人等がその死亡した者を登記名義人とするために受ける移転登記について、登録免許税を免税とする。




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