C-MAS介護事業経営研究会 東京駅前事務局は、上野税理士法人が運営する「介護事業支援の会計事務所」です

介護事業経営研究会(C-MAS)東京城南事務局 上野税理士法人

C-MAS東京駅前トップ > 上野税理士法人KAIGOニュース > 2017.12.20号

    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2017.12.20号

KAIGOニュース

  勤続10年以上の介護福祉士 月給平均8万円増へ

 政府の第4回「人生100年時代構想会議」は19日、中間報告書をまとめ、大筋で了承された。

 その中で、介護人材の処遇改善について、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるとし、「介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円程度の処遇改善を行う」と明記。公費1000億円程度を投じるという。また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う見込みだ。

 実施時期については、消費税率10%への引上げに伴う報酬改定に対応して、2019年10月からとしている。

 その他、人材確保の一案として、介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格(介護)を認めることや、海外における日本語習得環境の整備を通じ、介護分野での外国人人材の受入れに向けた国内外の環境整備を図る。


  介護報酬改定0.54%増に

 2018年の診療報酬・介護報酬の改定率が確定した。介護報酬は介護事業者の安定的経営の確保などの観点から、改定率は0.54%で決着。ただし、厳しい財政事情を踏まえ通所介護などの各種の給付の適正化を行うとしている。

 診療報酬本体の改定率は0.55%で、薬価の改定率は▲1.65%、医療材料の改定率は▲0.09%で、診療報酬全体は▲1.19%となる。


  仮想通貨に関する所得の計算方法等について

 ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却または使用することにより生じる損益は原則、雑所得に区分される(事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除く)。そのため、国税庁は所得の計算方法等を取りまとめ、次の(1)~(5)を仮想通貨の年間取引例として具体的に説明している。

(1)3月9日に2,000,000円(支払手数料を含む)で4ビットコインを購入。
(2)5月20日に0.2ビットコイン(支払手数料を含む)を110,000円で売却。
(3)9月28日に155,000円(税込)の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む)を支払う。
(4)11月2日に他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む)を支払う。
(5)11月30日に1,600,000円(支払手数料を含む)で2ビットコインを購入。

 まず、保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法は、売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となる。そのため、(2)における所得金額は
10,000円[=110,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.2BTC]となる。

 次に保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合は、使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となるため、(3)における所得金額は
5,000円[=155,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.3BTC]。

 また、保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合は、使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となり、(4)における所得金額は100,000円[=600,000円-(2,000,000円÷4BTC)×1BTC] となる。

 なお、同一の仮想通貨を2回以上取得した場合の取得価額の算定方法は、移動平均法を用いる。ただし、継続して適用することを要件に総平均法を用いても差し支えないとしている。

 移動平均法を用いた場合、(5)直前に保有しているビットコインの簿価は
1,250,000円[=500,000円×(4BTC-1.5BTC)]
となるため、(5)時点での1ビットコイン当たりの取得価額は
633,334円[=(1,250,000円+1,600,000円)÷(2.5BTC+2BTC)]。
一方、総平均法を用いた場合、(5)時点における1ビットコイン当たりの取得価額は
600,000円[(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)]
となる。




お問合わせ 03-6450-2173 メールでのお問合わせ info@care-mas.com お問合わせ


Copyright © 上野税理士法人 All Rights Reserved.