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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2017.11.20号

KAIGOニュース

  身体拘束 減算対象を拡大へ

 厚労省は15日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催。介護保険施設等での身体拘束について、減算対象を拡大する方針を示した。

 現行の「身体拘束廃止未実施減算」は、

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない 理由を記録しなければならない。

 来年度からは上記要件にプラスして下記の要件を加え、要件を厳しくする方向だ。

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

 また、減算幅を現状の5単位/日から、○%/日へと改める。

 対象となるのは、特養、老健、介護療養型医療施設、介護医療院、グループホーム、特定施設入居者生活介護。なお、地域密着型介護老人福祉施設、グループホーム、地域密着型特定施設入居者生活介護については、運営推進会議が活用できるよう提案されている。


  特養等の入所者への外泊サポートの拡充へ

15日に行われた社会保障審議会介護給付費分科会では、特養の入所者への外泊サポートの拡充が提案された。

特養入所者の居宅における外泊を認め、外泊中に特養から提供される在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき一定の単位数が算定できるよう提案。

外泊の初日及び最終日は算定できない。また、特養だけでなく、老健でも同様の対応を行う方向だ。


  平成30年4月から本格的に始まる「無期転換ルール」

 平成25年4月1日に施行された改正労働契約法により、有期契約労働者(契約社員、パートタイマーなどの名称は問わず雇用期間が定められた労働者)に係る「無期転換ルール」が創設され、これに基づく無期転換申込権の発生が本格化する平成30年4月まで半年を切った。

 無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降、同一の使用者との間で締結した有期労働契約が通算5年を超えて更新された有期契約労働者には、期間の定めのない労働契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)が発生し、その労働者から申し込みがあった場合、使用者は申し込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのこと。

 無期転換申込権が発生する要件のひとつである有期労働契約の通算期間は、平成25年4月1日以降に開始した契約から通算して5年を超えた場合となる(契約を締結していない期間が一定以上あると、それ以前の契約期間は通算対象から除外)。例えば、平成24年6月1日から1年間の有期労働契約を締結して反復更新している場合、平成24年6月1日.平成25年5月31日は通算期間に含まず、平成25年6月1日に開始した契約を起点に通算する。この場合、平成30年5月31日に通算契約期間が5年となり、平成30年6月1日からの契約更新により無期転換申込権が発生するため、その契約期間中はいつでも無期転換の申し込みができる。

 無期転換の申し込みが行われた場合は、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約となるが、無期転換後の労働条件(賃金、職務、勤務地、労働時間など)については、就業規則等で別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となる。

 なお、有期雇用特別措置法により無期転換ルールの特例が設けられており、

(1)専門的知識等を持つ有期契約労働者が一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)、
(2)定年後、有期契約労働者が引き続き雇用されている期間については、都道府県労働局長の認定を受けることで無期転換申込権が発生しないこととされている。




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