C-MAS介護事業経営研究会 東京駅前事務局は、上野税理士法人が運営する「介護事業支援の会計事務所」です

介護事業経営研究会(C-MAS)東京城南事務局 上野税理士法人

C-MAS東京駅前トップ > 上野税理士法人KAIGOニュース > 2017.10.05号

    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2017.10.05号

KAIGOニュース

  平成28年「介護サービス施設・事業所調査」の結果

厚労省は、2016年「介護サービス施設・事業所調査」の結果を公表。この調査は、全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を把握することにより、介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得る目的で実施している。2016年10月1日現在の状況について調査を行った。

・介護サービスの事業所数は、訪問介護が35,013事業所(前年比190事業所増加)、通所介護が23,038事業所(同20,368事業所減少)、平成28年4月に通所介護のうち小規模なものが移行した地域密着型通所介護が21,063事業所。

・介護保険施設の施設数は、介護老人福祉施設が7,705施設(同154施設増加)、介護老人保健施設が4,241施設(同52施設増加)、介護療養型医療施設が1,324施設(同99施設減少)。

・介護サービスを平成28年9月中に利用した人について、1人当たり利用回数をサービスの種類ごとにみると、「訪問介護」が19.3回(前年18.4回)、「通所介護」が9.0回(同8.7回)、「地域密着型通所介護」が8.2回であった。

・介護保険施設の種類ごとに要介護度別在所者数の構成割合をみると、介護老人福祉施設、介護老人保健施設で、「要介護4」が35.7%、26.8%とそれぞれ最も多い。

・介護保険施設を平成28年9月中に退所した人が「家庭」に戻った割合をみると、介護老人保健施設が33.1%(前回(平成25年)31.7%)と最も多い。


  2016年 熱中症による死亡数は621人

厚労省が公表した「熱中症による死亡数 人口動態統計(確定数)より」によると、2016年に熱中症で死亡した人数は621人で前年の968人より347人減少。
65歳以上の人数は492人で、全体に占める割合は79.2%。毎年概ね80%で推移している。
都道府県別では、大阪が77人と最も多く、次いで兵庫の50人、東京42人の順であった。


  国税庁が見解 ビットコインによる利益は「雑所得」に

 仮想通貨の代表格であるビットコインは、日本でも決済サービスを導入する店舗が増加するなど関心が高まりつつあるなか、取引量の急増による問題の解決策をめぐって分裂騒動が起こり、大きな話題となった。仮想通貨は、日本円や米ドルなどの法定通貨とは違い、特定の国家による価値の保証を持たない通貨であり、ビットコイン以外にも数多くの仮想通貨が存在し、その数は1,000種類以上ともいわれている。これらはインターネット上で仮想通貨と法的通貨の交換などを行う取引所(仮想通貨交換業者)で、入手・換金するのが一般的だ。

 仮想通貨の取引については、法規制などの整備が進められており、利用者保護やマネーロンダリング対策を目的とした改正資金決済法が平成29年4月に施行された。同法では、法的な位置付けが明確にされていなかった「仮想通貨」を支払手段として位置づけるとともに、仮想通貨と法的通貨の交換などを行う仮想通貨交換サービスは、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行えるようにしたうえで、一定の義務を課すなどの規制を整備した。

 税制については、平成29年度税制改正において、仮想通貨の取引に係る消費税の取り扱いが見直され、仮想通貨が改正資金決済法により支払の手段として位置づけられたことや、諸外国における課税関係等を踏まえ、平成29年7月1日以後に行う仮想通貨の売買取引について、消費税が非課税とされた。

 一方、仮想通貨の取引で得た利益に対する課税関係は法整備されておらず、明確になっていないが、国税庁は今月6日に同庁サイトのタックスアンサーで「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」についての見解を発表した。その内容は、「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」となっており、保有しているビットコインを売却して円に換えた場合や、商品をビットコインで購入した場合などの時点で利益確定となり、雑所得の課税対象になると考えられる。




お問合わせ 03-6450-2173 メールでのお問合わせ info@care-mas.com お問合わせ


Copyright © 上野税理士法人 All Rights Reserved.