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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2017.06.20号

KAIGOニュース

  郵便投票 要介護3まで拡大を検討

総務省は、要介護4,3の選挙人も郵便投票を可能とする取りまとめ案を公表した。同省では、昨年12月から在宅介護を受ける人の投票機会の確保について研究会にて検討し、郵便投票の拡大等を議論してきた。

高齢者の投票機会の確保については、投票所へのアクセス支援や病院等の入院、入所中の施設における不在者投票のほか、現行の制度では、要介護5の場合は郵便等投票が認められている。

同研究会の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」によると、要介護5の約97%、要介護4の約87%、要介護3の約半数が「寝たきり」と評価。「寝たきり」に近い者も含めると、要介護5で約99%、要介護4で約96%、要介護3で約80%が該当する。

「寝たきり」等の該当者が相当の割合いることや、現実には投票所に行くことが困難な者が多数に及ぶと考えられること、分かりやすい制度とするべきことから、要介護3全体も郵便等投票の対象とすることが適切と結論づけた。

また、郵便投票での不正投票の防止については、現状では特段不正事例が見当たらないことから、現行の取組は一定程度機能しているとし、国民の信頼確保を第一に、選挙人本人や同居の家族、親類者への罰則を含めた制度の周知徹底を求めた。


  高齢者を狙った大量売りつけが取消可能に

6月3日、改正消費者契約法が施行された。改正法では、契約の「取り消し」と契約条項の「無効」の適用範囲が拡大された。

高齢者の判断能力の低下等につけ込んで、大量に商品を購入させられる被害があったが、改正法により過量な内容の契約は取消しが可能となった。また、取消権の行使期間を経過した被害事案については、行使期間を伸長し、短期を6カ月→1年に伸長。

そのほか、消費者の解除権を一切認めない条項が存在していた場合でも(「いかなる場合でも解除できません」等)、事業者の債務不履行等の場合は消費者の解除権を放棄させる条項(無効とする条項)が追加された。


  「改正個人情報保護法」が全面施行(2)

平成29年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行されたが、個人情報を取り扱う事業者が守るべき基本的なルールは、以下の5つの事項がある。

【取得する際のルール】
・個人情報の利用目的について具体的に特定し、個人情報を取得する際は、利用目的をあらかじめ公表するか、本人に通知または公表する必要がある。ただし、取得の状況から利用目的が明らかであれば、利用目的の通知等は不要。
・ 個人情報のうち、特に配慮を要する情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報など)は、「要配慮個人情報」として、取得する際には原則として本人の同意が必要となる。

【利用する際のルール】
・ 特定した利用目的の範囲内で個人情報を取り扱わなければならず、その目的の範囲を超えて取り扱う場合には、あらかじめ本人の同意が必要となる。
・ 変更前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲内であれば、利用目的を変更することができるが、変更した場合は本人へ通知または公表する。

【保管・管理する際のルール】
・ 取得した個人情報の漏洩や滅失を防ぐため、セキュリティソフトの利用やパスワード設定を行うなど、安全に管理しなければならない。
・ 個人情報を取り扱う従業員や、業務の委託先に対して、適切な監督を行う。
・ 必要がなくなった個人情報は速やかに消去するように努める。

【第三者に提供する際のルール】
・ 個人情報を本人以外の第三者に提供する際は、原則として、あらかじめ本人の同意が必要となる。なお、委託、事業承継、共同利用により提供する場合には、第三者への提供に当たらない。
・ 例外として、①法令に基づく場合(警察からの照会など)、②人の生命、身体または財産の保護のために必要で、かつ本人からの同意を得るのが困難な場合(災害時など)、③公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合で、かつ本人の同意が難しい場合(児童虐待からの保護など)、④国や地方公共団体などへの協力は、本人の同意を得なくても個人情報を提供できる。

【開示等を求められた際のルール】
・ 本人からの請求があった場合、個人情報の開示、訂正、利用停止などに対応しなければならない。
・ 個人情報の取り扱いに対する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対処しなければならない。




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