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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2017.06.05号

KAIGOニュース

  改正介護保険法が成立

5月26日、参議院本会議において改正介護保険関連法が賛成多数で可決、成立した。

一定以上の所得がある人の自己負担が3割に引き上げられる。単身者は年収340万以上(年金収入のみの場合は344万円以上)、夫婦世帯の場合は年収463万円以上の人が対象の見込みだ。

また、40歳から64歳が支払う介護保険料の計算方法が変更になり、所得水準に応じて保険料が決まる「総報酬割」へ切り替わっていく。

その他、自立支援で成果を出した自治体への財政インセンティブも来年から始まる。
新法に関連する省令通知は、6月後半から7月初め頃に発出される見込みだ。


  首都圏 2025年度の介護人材の不足率は17.5%

平成29年版首都圏白書が閣議決定された。首都圏とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の1都7県を指す。

平成27年国勢調査では、首都圏の人口は増加し約44百万人。65歳以上の高齢人口が約4分の1を占めている。

介護産業では、首都圏では高齢化の進展により、介護サービスの人材確保が課題。2025年度推計では、首都圏の介護人材の不足率は17.5%で、需給ギャップは約14万人になると推計されている。全国平均の不足率14.9%を上回る予測だ。首都圏で最も不足が予測されているのは、群馬県の不足率26.5%、次いで埼玉県の22.6%、栃木県21.9%。反対に、首都圏で不足率が低いのは、山梨県11.2%、神奈川県13.5%、東京都14.7%。

首都圏における介護人材不足に対応するには、介護職員の処遇改善や潜在介護人材の呼び戻し、学生や中高年齢者等の新規参入の促進、離職防止・定着促進などを含めた人材の育成・確保が重要とした。その他、介護ロボットやセンサー等の新技術の活用や、経済活用装置である都市のコンパクト化、密度アップ、公共交通の利便性向上は、訪問介護に要する移動時間の減少などによる介護サービスの生産性の向上に有効とした。


  平成29年5月30日から「改正個人情報保護法」が全面施行

平成29年5月30日に、全ての事業者を対象とした改正個人情報保護法が施行される。

個人情報保護法は、事業者における個人情報の取り扱いに関するルールを定めたもので、平成27年9月に個人情報の保護を図りつつ、事業者によるパーソナルデータの円滑な利活用を促進させ、新産業・新サービスを創出するための環境の整備を行うことを目的とした改正法が公布され、平成29年5月30日に全面施行となる。

これまで保有する5千人以下の個人情報を取り扱う事業者については同法の適用対象外となっていたが、改正によりこの規程が廃止となることから、個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなど、データベース化して事業活動に利用している全ての事業者が適用対象となる。また、対象となる事業者は法人に限定されず、営利・非営利も問われないため、個人事業主やNPO法人、自治会等も該当する。

改正法施行後、新たに個人情報取扱事業者となった場合には、①利用目的の特定と適正な取得、②利用目的による制限、③安全管理措置、④第三者提供の制限、⑤本人からの開示請求への対応などのルールに基づき、個人情報を適切に取り扱わなくてはならない。

なお、同法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む)、又は個人識別符号が含まれるものをいう。個人識別符号とは、①特定の個人の身体の一部の特徴を電子的に利用するために変換した符号(顔、指紋・掌紋、虹彩、手指の静脈、声紋、DNAなど)、②サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる公的な番号(マイナンバー、旅券番号、免許証番号、基礎年金番号など)、に該当するものである。

個人情報には、日本に居住する外国人の情報も含まれるが、法人の情報は個人情報に含まれない。ただし、法人に関連する情報であっても、役員の氏名等は当然、個人情報となる。




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