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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2017.05.20号

KAIGOニュース

  定期巡回・随時対応サービス拡大に疑問の声

厚労省は、12日に社会保障審議会介護給付費分科会を開催。平成30年度の介護報酬改定に向けて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の拡大に向けた論点が提示されたが、拡大ありきの論点に対して、議員から疑問の声が続出した。

定期巡回・随時対応サービスは、約5年前に創設された。電話などで呼び出しコールすれば、24時間連絡に応じて対応。訪問介護と看護が密接に連携しており、安心した在宅生活を送れるように創設された。しかし、平成28年4月審査分では、請求事業所数は約633か所、利用者数は約13,800人にとどまっている。

どうやって増やすかを議論するのではなく、まずはニーズの検証を訴える意見や、今のまま増やすのでは問題解決にはならないとの意見があがり、定期巡回・随時対応サービスの拡大を進める厚労省に対し、疑問の声が相次いだ。


  浸水想定区域内の福祉施設
  避難計画の作成、訓練実施を義務化へ

12日の参議院本会議において、改正水防法などが全会一致で可決、成立した。6月にも施行される見通しだ。

この法案は、洪水等の水害の恐れのある市町村地域防災計画に定められた浸水想定区域内の要配慮者利用施設(高齢者施設、児童福祉施設、障がい児・者施設等)の管理者に対し、避難計画の作成及び避難訓練の実施を義務付けたもの。

指定された施設の所有者又は管理者が、規定する計画を作成していない場合は、市町村は必要な指示をすることができる。また、正当な理由がなく、管理者等がその指示に従わなかったときは、市町村はその旨を公表することができる。

政府は、昨年8月に岩手県のグループホームで9人が亡くなった台風10号による豪雨災害により、対策の強化を図る必要があるとしていた。


  平成28年熊本地震に係る特定土地等の評価の特例

国税庁は今月8日、平成28年熊本地震に係る特定土地等(熊本県全域及び大分県由布市内にある土地等)の評価に用いる「調整率」を公表した。

 これは平成29年度税制改正により、特定土地等に係る相税及び贈与税の課税価格の計算の特例が創設され、特定土地等については取得時の時価によらず、「特定非常災害の発生直後の価額」によることができるとされたことから、地震による地価下落を反映した価額を算出するための調整率を特定地域(熊本県全域及び大分県由布市)内の一定の地域ごとに定めたもの。

 平成28年熊本地震における特定非常災害の発生直後の価額は、平成28年分の路線価又は評価倍率に調整率を乗じて計算することになるが、適用できる土地等(土地及び土地の上に存する権利)は、次の(1)又は(2)に該当し、平成28年4月14日において所有していた特定土地等となる。

(1)平成27年6月14日から平成28年4月13日までの間に相続又は遺贈により取得した土地等(平成27年6月14日から平成27年12月31日までの相続等による取得についても平成28年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算)

(2)平成28年1月1日から平成28年4月13日までの間に贈与により取得した土地等 また、地震発生日以後(平成28年4月14日以後)、平成28年12月31日までの間に相続等又は贈与により取得した特定土地等についても、特定非常災害の発生直後の価額(平成28年分の路線価等×調整率)に準じて評価することができるとされた。

なお、既に申告を済ませている場合で、特定非常災害の発生直後の価額に基づき相続等又は贈与により取得した財産の評価をした結果、課税価格又は税額が減少するときは「更正の請求」により還付を受けることなる。更正の請求の期間は、相続税が法定申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月を経過する日)から5年間、贈与税は法定申告期限(平成28年分は平成29年3月15日)から6年間となるが、上記(1)に該当する特定土地等を取得した相続人等がいる場合の相続税の申告期限は平成29年2月14日まで延長されているため、この場合の更正の請求の期間は延長後の申告期限から5年間(平成34年2月14日まで)となる。




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