C-MAS介護事業経営研究会 東京駅前事務局は、上野税理士法人が運営する「介護事業支援の会計事務所」です

介護事業経営研究会(C-MAS)東京城南事務局 上野税理士法人

C-MAS東京駅前トップ > 上野税理士法人KAIGOニュース > 2017.04.20号

    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2017.04.20号

KAIGOニュース

  50年後の総人口は8,808万人

国立社会保障・人口問題研究所は、日本の将来推計人口を公表。平成27(2015)年までの実績値をもとにして、50年後の平成77(2065)年までの人口を推計した。

推計の前提となる合計特殊出生率は、近年の30~40歳代の出生率実績上昇等を受け、前回推計の1.35(平成72(2060)年)から1.44へ上昇。また、平均寿命は、平成27年男性80.75年、女性86.98年から、平成77(2065)年に男性84.95年、女性91.35年に伸長。

総人口は、平成27(2015)年国勢調査による1億2709万人から50年後には8,808万人へと減少すると推計。老年人口割合(高齢化率)は、平成27年の26.6%から平成77年には38.4%まで上昇する。

この結果を前回の推計(長期参考推計の2065年時点)と比較すると、総人口は8,135万人が8,808万人、総人口が1億人を下回る時期は2048年が2053年、老年人口割合(2065年)が40.4%から38.4%と、人口減少の速度や高齢化の進行度合いは少し緩和された。しかし、生産年齢人口(15~64歳)の減少、高齢化の進行には歯止めがかからず、このままでは厳しい状況であることには変わりがない。


  未届の有料老人ホームの数は1,207件

平成28年6月30日時点の届出された有料老人ホームの数は11,739件(前年度10,627件)、届出が行われていない施設(いわゆる「未届の有料老人ホーム」)の数は1,207件(前年度1,650件)であることを厚労省が公表した。

前回(平成27年度)の調査から、従来の調査ルートを拡げ、実態調査中の施設に加え、今後実態調査を行うために報告時点では有料老人ホームに該当するか判断できる段階に至っていない施設も報告対象としている。

また、前払金の保全措置が義務付けられている有料老人ホーム(平成18年4月1日以降に設置された有料老人ホーム)のうち、前払金を徴収している有料老人ホームは1,311件あり、このうち保全措置を講じていない有料老人ホームは53件(前年度77件)であった。


  「返礼品は寄附額の3割以下」などを総務省が要請

総務省は、過熱するふるさと納税の返礼品競争に対して、返礼品を寄附額の3割以下にすることなどを各地方団体に要請し、見直しを求めている。

 ふるさと納税制度は、各地方団体が寄附者に送付する返礼品の充実や制度拡充(控除限度額の引き上げ、ワンストップ特例制度の創設)などにより利用者が大幅に増えており、平成27年度(平成27年4月.平成28年3月)に行われたふるさと納税では、受入額が1,653億円(前年度比4.3倍)、受入件数が726万件(同3.8倍)となっている。

 全地方団体の約9割が返礼品の送付を実施しているなかで、地方団体間の競争が過熱しているほか、一部の地方団体においてふるさと納税の趣旨に反するような返礼品が送付されているなどの指摘があることから、総務省は各地方団体へ制度の趣旨に沿った責任と良識のある対応を求める要請を行った。

 要請では、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品として、①金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)、②資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)、③価格が高額のもの、④寄附額に対する返礼品の調達価格の割合(返礼割合)が高いもの、を挙げてこれらを送付しないように求めている。

 このうち④の返礼割合に関しては、社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、「少なくとも3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに3割以下とすること」を要請した。ただし、総務省は「特に返礼割合が高い返礼品を送付している地方団体に対し、速やかな見直しを求めるものであって、返礼品の返礼割合の妥当な水準を3割とする趣旨ではない」としている。

 ちなみに平成27年度では、ふるさと納税に伴う経費総額793億円(全国計)のうち633億円が「返礼品の調達に係る費用」であり、寄附額に対する返礼割合は全国平均で4割弱(約38%)となっている。

 この他、各地方団体は当該地方団体の住民に対して返礼品を送付しないようにすることなども求めている。




お問合わせ 03-6450-2173 メールでのお問合わせ info@care-mas.com お問合わせ


Copyright © 上野税理士法人 All Rights Reserved.