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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2017.03.20号

KAIGOニュース

  平成27年度の指定取消・効力の停止処分 過去最多

平成27年度の指定取消・効力停止の処分を受けた介護施設・事業所の件数が、介護保険制度がスタートした平成12年以降、最多の227件となった。227件の内訳は、指定取消が119件、全部停止が42件、一部停止が66件。

平成12年度以降の指定取消・効力の停止処分は合計で1,944件となり、平成22年度118件、平成23年度166件、平成24年度120件、平成25年度218件、平成26年度215件、平成27年度227年度と推移している。

平成27年度の指定取消・効力停止処分を受けた施設・事業所の法人種別とみると、営利法人が最も多く、全体の85%を占める。サービス別では、訪問介護が最も多い83件。次いで通所介護52件、居宅介護支援28件と続く。 要因別では、指定取消・効力の停止ともに不正請求が最多。指定取消では、不正請求、運営基準違反、虚偽報告、人員基準違反と続く。効力停止では、不正請求、虚偽報告の順。


  介護報酬改定に向け5項目を調査

厚労省は、13日の「介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会」において、平成30年度の介護報酬改定の議論に間に合わせるために、平成29年度調査のスケジュールを例年より前倒しし、9-10月に速報値を報告することを提案した。 対象となるのは、以下の5つの調査。

(1)定期巡回・随時対応サービスを含む訪問サービスの提供状況
(2)医療提供を目的とした介護保険施設等の施設の役割を踏まえた利用者等へのサービスの在り方
(3)認知症対応型グループホームにおける医療の提供等
(4)介護保険制度におけるサービスの質の評価
(5)訪問看護のサービス提供の在り方


  節税を目的とした養子縁組に係る最高裁判決

 相続税は、被相続人から取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されるが、相続税を計算する際の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や、生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)、死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)は、法定相続人の数を基に行うため、法定相続人の数が多ければ控除額が増えることになる。

 そのため、富裕層を中心に孫などを養子にすることで法定相続人の数を増やす節税対策が行われるケースがある(法定相続人に含まれる養子の数は、実子がいる場合1人、実子がいない場合2人まで)。  先月末、相続税の節税を目的とした養子縁組は縁組をする意思を欠くものであるとして無効確認を求める事案の最高裁判決があり、最高裁は「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との判断を示した。

 この事案は、被相続人が生前に相続税の節税対策として長男の子である孫を養子縁組にしていたが、実子である長女と次女が「この養子縁組は縁組をする意思を欠くものである」と主張して、養子縁組の無効を訴えたもの。

 一審の東京家裁では、養子縁組は有効であるとして長女らの請求を棄却したが、二審の東京高裁では、「本件養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであり、民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たる」として、長女らの訴えを認め、養子縁組を無効と判断していた。

 これに対して最高裁では、「相続税の節税のために養子縁組をすることは、節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである」としたうえで、「本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」として、養子縁組は有効であると判断された。




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