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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2017.03.05号
配食事業者向けガイドラインを作成
厚労省の「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方検討会」は、報告書をとりまとめた。今月中にも報告書を踏まえた配食事業者向けのガイドラインを発行する予定だ。
有識者会議は、昨年7月より全6回開催され、配食を利用する高齢者等が適切な栄養管理を行えるよう、事業者、国及び自治体が取り組むべき事項について検討してきた。配食事業の栄養管理の在り方を国として整理するのは初めての試みだ。事業者向けのガイドラインを公表することで、事業者の自主的取組による地域高齢者等の健康支援を推進していく。
ガイドラインでは、献立作成の担当者について資格等の要件は一律に求めないとしながらも、継続的な提供食数がおおむね1回100食以上又は一日250食以上の事業者は、管理栄養士又は栄養士が献立作成を担当することが望ましいとした。
また、利用者から初めて配食の注文を受ける際、当該利用者のアセスメントを行うことが適当だとし、配食継続時のフォローアップについても記載している。
第7期 介護保険事業計画の「基本指針」構成案が提示
社会保障審議会介護保険部会は2月27日、第7期(平成30年~32年度)介護保険事業計画の基本指針の構成案を示した。都道府県及び市町村は、3年を一期とする都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画を定めることとされており、「基本指針」は計画作成上のガイドラインとなる。
構成等の見直し案では、高齢者虐待の防止等、地域ケア会議の推進、人材の確保及び資質の向上等が新たに盛り込まれている。
平成30年以降、介護保険事業支援計画、介護保険事業計画と医療計画は、計画作成・見直しのサイクルが一致することとなるため、第7期では計画の整合性や一体的な作成体制の整備等がこれまで以上に求められることとなる。「基本指針」の告示は10-12月になる予定だ。
1月から始まった「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」
平成29年1月1日から、健康の維持増進及び疾病予防のために一定の取り組みを行う個人が、本人又は生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品(医療用医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)の購入費を支払った場合、その年中の合計額から1万2千円を差し引いた金額が所得控除(最高8万8千円)できる「セルフメディケーション税制」がスタートした。
本税制を適用できるのは、適用を受けようとする年分において健康の保持増進及び疾病の予防への「一定の取り組み」を行っている居住者となる。この「一定の取り組み」とは、①保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健診等)、②市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)、③予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)、④勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)、⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導、⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診、といった取り組みが該当し、これらのうちのいずれか1つを行っていれば適用対象となる。
また、対象となるスイッチOTC医薬品は1577品目(平成29年1月17日時点)あり、具体的な品目一覧は厚生労働省のホームページに掲載されているほか、一部の製品についてはパッケージに本税制の対象である旨を示す識別マークが付いている。
本税制を適用する際は、確定申告書に①購入したスイッチOTC医薬品のレシート等(商品名、金額、税制対象である旨、販売店名、購入日が明記されていることが必要)、②健診や予防接種等を受けた結果、発行される領収書又は結果通知表(氏名、一定の取り組みを行った年、保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるもの)を添付等して、提出する必要がある。
なお、本税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除を同時に適用することはできない
ため、どちらかを選択適用することになる。