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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2017.02.20号
ヘルパー指定料や上乗せ・割引料金を提案-東京都
10日の国家戦略特別区域会議において、東京都は「選択的介護(混合介護)」の提案を政府へ伝えた。
東京都が提案したモデル事業は2つ。1つは「介護保険サービスと保険外サービスの同時・一体的提供」。例として、訪問介護サービス提供時に同居家族分の調理、洗濯などを一緒に実施することを挙げ、ヘルパーの業務時間の短縮や介護家族の負担軽減を目指す。
2つめは、「介護保険サービスに付加価値をつけた部分への料金設定」。例として、健康づくりに資する資格・技能、外国語や方言等の技能を有するヘルパーの指定料を挙げ、高齢者・家族の不安解消や多様なニーズへの対応を期待し、指定料として約500円~3,000円を想定。また、繁忙期の上乗せ料金、閑散期の割引料金も想定し、介護スタッフの確保と待遇改善、時間帯に応じた柔軟な料金設定を目指す。
ただし、留意事項として、利用者の自由な選択と自己決定を担保する利用者保護の仕組みの必要性や上乗せ料金が介護職員の処遇改善に確実につながる仕組みの構築、上乗せ料金等の負担が困難な低所得者への配慮の必要性をあげた。
2018年度から豊島区と連携してモデル事業を順次実施していく。
「逃げ遅れゼロ」へ
警戒区域内の社会福祉施設等に避難確保計画の作成義務化へ
政府は、「水防法等の一部を改正する法律案」を閣議決定。洪水や土砂災害のリスクが高い区域にある要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設等)について、その管理者等による避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務化を盛り込んだ。
これは、近年の洪水等の水災害が頻発・激甚化していることが背景で、平成27年9月の関東・東北豪雨や平成28年8月の北海道・東北地方を襲った台風10号等の一連の台風で、住民の逃げ遅れや家屋の浸水による甚大な被害が出た。「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最小化」の実現を目指す。
今年から利用開始となった 「国税のクレジットカード納付」
確定申告シーズンを迎えたが、確定申告により納める税金がある場合は申告書の提出期限が原則として納付期限となるため、平成28年分の所得税と贈与税は3月15日、消費税は3月31日である(所得税と消費税は振替納税を利用している場合、所得税4月20日、消費税4月25日が振替日)。
国税の納付方法としては、今年から新たにインターネット上でクレジットカードよる納付手続が利用できるようになった。これは、専用のWebサイト「国税クレジットカードお支払サト」(https://kokuzei.noufu.jp)で手続を行った場合のみ利用できるもので、金融機関やコンビニ、税務署の窓口ではクレジットカードによる納付はできない。
クレジットカード納付の対象となる国税は、申告所得税や法人税、消費税、贈与税、酒税などほぼ全ての税目で利用でき、附帯税(加算税、延滞税等)の納付も可能だ。
納付できる金額は1,000万円未満かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下であり、納付する金額に応じた決済手数料がかかる。決済手数料は、納付税額が1万円まで76円(税別)、以後1万円を超えるごとに76円(税別)を加算した金額。
支払方法は、一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いの中から選ぶことができる(クレジットカードによっては支払方法が選択できない場合がある)。利用代金の引き落とし日は、カード会社の会員規約に基づく支払いとなるが、たとえ利用代金の引き落とし日が法定納期限より後になった場合でも、納付手続が法定納期限内に完了していれば延滞税は発生しない。
なお、クレジットカード納付を行う税目が複数ある場合、まとめて納付手続することはできないため、税目ごとに納付手続を行うことになる。また、納付手続が完了した後は手続の取り消しや、その納付手続により納付済となった国税について納税の猶予等を受けることはできないので注意が必要だ(誤って納付手続をした場合は、所轄税務署に連絡することで後日、税務署から還付等が行われる)。