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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2016.10.05号
総務省 未届有料老人ホームの調査結果を公表
総務省は未届け有料老人ホームの管理・運営状況や都道府県等による指導監督の実施状況を調査し、必要な改善措置について厚労省へ勧告した。
総務省は30都道府県等を調査し、平成26年10月31日現在で569の未届施設を把握。今回の調査では、569施設以外に、26年10月31日現在で既に開設済で、都道府県等が把握していなかった未届施設を新たに97施設確認した。
未届施設の中には、スプリンクラー等の定期点検及び点検結果の報告が未実施の施設や、避難訓練が不十分、入居者1人当たりの床面積が基準の半分以下の約6.5㎡といった管理・運営が不適切であった例があった。
総務省は厚労省に対し、地域包括支援センター等の関係機関との連携による未届施設の実態把握の徹底や、有料老人ホームの判断基準の整理・情報提供、重要事項説明書・情報開示一覧表の一体的な公開等を勧告した。
高齢者の人口移動 東京都や大阪府などで転出超過
総務省統計局は、「敬老の日」(9月19日)にちなんで、統計からみた我が国の高齢者のすがたについて取りまとめた。
高齢者人口は3461万人で、総人口に占める割合は27.3%と過去最高。男女別では、男性が1499万人(男性人口の24.3%)、女性は1962万人(女性人口の30.1%)で、女性の高齢者割合が初めて30%を超えた。
人口移動(日本人移動者)について、平成27年の高齢者の転出超過数を都道府県別にみると、東京都が5,423人と最も多く、次いで大阪府(1,101人)と続く。転入超過数では、埼玉県が2,056人と最も多く、次いで千葉県(2,040人)、神奈川県(1,121人)の順。高齢者の都道府県間移動率は、男性は65~69歳が最も高く、女性は85歳以上で高い傾向がみられる。
平成27年の高齢者の就業者数は、12年連続で増加し、730万人と過去最多となった。15歳以上の就業者総数に占める高齢者の割合は、11.4%とこちらも過去最高であった。
10月からの短時間労働者に対する社会保険適用拡大
平成28年10月1日から、「特定適用事業所」に勤務する「短時間労働者」は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となる。
「特定適用事業所」とは、同一事業主の適用事業所における厚生年金保険被保険者数が1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる場合に該当する。
また、「短時間労働者」とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であり、以下の①~④のすべてに該当する者である。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
週の所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいい、雇用保険の取り扱いと同様。なお、所定労働時間が1カ月単位で定められている場合は12分の52で除して算定する。
② 賃金の月額が8.8万円以上であること
週給・日給・時間給を月額に換算したものに各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上の場合となるが、賞与、割増賃金、通勤手当、家族手当など一部のものは除く。なお、月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき判断し、年額106万円(8.8万円×12ヵ月)では判断しない。
③ 雇用期間が1年以上見込まれること
●期間の定めがなく雇用される場合、●雇用期間が1年以上である場合、●雇用期間は1年未満であるが、雇用契約書に契約が更新される旨が明示されている場合などが該当する。なお、法施行日(平成28年10月1日)より前から引き続き雇用されている者については、法施行日から起算して雇用期間が1年以上見込まれるか否かを判定する。
④ 学生でないこと
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は、対象外となる。ただし、●卒業見込証明書を有しており、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ職場に勤務する予定の者、●休学中の者、●夜間・定時制の者などは被保険者となる。