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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2016.09.20号

KAIGOニュース

  「混合介護の弾力化」に言及 公正取引委員会

公正取引委員会は、5日、介護分野について、多様な事業者の新規参入が可能となる環境の整備や、「混合介護の弾力化」についての報告書を公表した。

現在、特別養護老人ホームの開設主体となり得るのは社会福祉法人等のみであるが、報告書では、医療法人、株式会社等が社会福祉法人と対等の立場で参入出来るようにするよう求めた。税制上でも社会福祉法人は原則として、法人税、住民税及び事業税が非課税の優遇措置があるが、制度の基本的枠組みは維持するとしても、優遇の差を狭める方向で見直しを検討することが望ましい提言。

また、現行制度では、原則として、保険内サービスと保険外サービスを同時一体的に提供することは出来ない。しかし、「混合介護の弾力化」を認めることにより、利用者の利便性が向上するとともに、事業者はサービスに応じた料金を徴収することが可能となるため、介護職員の処遇改善等にもつながる可能性がある。具体例としては、保険内サービスの提供時間内に利用者の食事の支度に併せて、帰宅が遅くなる同居家族の食事の支度も行うことで、低料金かつ効率的にサービス提供できるようになる可能性がある。また、利用者が特定の訪問介護員を希望する場合には、指名料を徴収した上で派遣することが可能となる。報告書は、「混合介護の弾力化」により、事業者の創意工夫を促し、サービスの多様化を図ることが望ましいとした。


  平成27年「介護サービス施設・事業所調査」の結果

厚労省は、平成27年「介護サービス施設・事業所調査」の結果を公表。「訪問介護」は前年度より2.7%増の34,823事業所、「通所介護」は4.2%増の43,406事業所、「居宅介護支援事業所」は3.3%増の40,127事業所であった。

施設・事業所が提供する介護サービスを平成27年9月中に利用した人の1人当たり利用回数は、「訪問介護」が18.4回(前年18.3回)、「通所介護」が8.7回(同8.7回)、「小規模多機能型居宅介護」が34.4回(同32.0回)。


  国税関係書類に係るスキャナー保存制度の見直し

平成28年度税制改正では、国税関係書類(契約書、領収書等)に係るスキャナー保存制度について、(1)読み取り装置に係る要件の緩和、(2)受領者等が読み取りを行う場合の手続きの整備、(3)相互けん制要件に係る小規模事業者の特例、といった見直しが行われた。これらの改正は、平成28年9月30日以後に行う承認申請から適用される。

具体的に(1)は、国税関係書類の読み取りを行う装置について、「原稿台と一体となったもの」に限定する要件が廃止され、デジタルカメラ、スマートフォン等の機器による読み取りが可能となる。なお、利用機器が私物か否かについて、法令上の制約はないが、申請に当たっては当該機器の機器名等を承認申請書に記載する必要がある。

(2)については、国税関係書類の受領等をする者がスキャナーで読み取りを行う場合、①国税関係書類の受領等後、当該受領者等がその国税関係書類に署名を行った上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すこととする、②記録する国税関係書類が日本工業規格A列4番以下の大きさである場合には、大きさに関する情報の保存を不要とする、③適正事務処理要件のうち相互けん制要件について、受領等事務と読み取り事務をそれぞれ別の者が行うこととする要件を不要とし、これに代えて、受領者等以外の別の者により国税関係書類に係る記録事項の確認(必要に応じて原本の提出を求める)を行うことを要件とする、とされた。

(3)は、小規模企業者に該当する保存義務者について、定期的な検査を税務代理人が行う場合には、相互けん制要件を不要とすることとされた。この小規模企業者とは、中小企業基本法に定める「おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者は5人)以下の事業者」をいう。なお、税務代理人が定期的な検査については、決算時に各書類を税務代理人が全件チェックしているような場合、これとは別に定期的な検査を行う必要はない。また、必ずしも全ての書類について悉皆(しっかい)的に検査を行う必要はなく、その一部を抽出して行う検査(いわゆる抜き取り検査)も認められる。




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