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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2016.09.05号

KAIGOニュース

  介護保険料の負担年齢引き下げ 慎重論多数

40歳以上が対象である介護保険の被保険者の範囲拡大についての論点が介護保険部会で提示された。

被保険者の範囲に関する議論はこれまでにもされてきた。過去の議論では、介護を必要とする全ての人にサービスを給付し、保険料を負担する層を拡大する「制度の普遍化」を目指すべきか、「高齢者の介護保険」を維持するかが中心に議論されてきた。これまでは、「制度の普遍化」を目指すべきという意見が多数あった一方、若年者が要介護状態になる確率は低く、その原因が出生時からであることも多いため、こうした分野の取組は税を財源とする福祉によるべきとの点から、慎重論もあり、議論は見送られてきた。

介護保険をとりまく現状は厳しい。高齢化に伴い、介護費用の総額も制度設立時から約3倍の約10兆円になるとともに、保険料の全国平均は5,000円を超え、2025年度には8,000円超えが見込まれている。また、これまで保険料負担者である40歳以上人口は増加してきたが、平成33年(2021年)をピークに減少する。

一部の委員は範囲拡大について理解を示しつつも「時期尚早」とし、部会だけで決められる問題でもないため、国民的議論が必要となりそうだ。


  介護受給者数600万人超え

厚労省は平成27年度「介護給付費等実態調査」の結果を公表。年間の実受給者数は、前年度から16万8,100人増加の605万1,100人で、初めて600万人を超えた。
介護予防サービスは、4万8,500人増の155万9,500人、介護サービスは13万400人増の484万人。

受給者1人当たりの費用額(平成28年4月審査分)は15万7,000円で、前年同月で800円の減少。介護予防サービスは3万6,600円(対前年同月4,400円減)で、都道府県別では佐賀県が最も高く3万8,900円。介護サービスは19万900円(同 400円減)で、都道府県別では沖縄県が21万300円と最も高く、次いで鳥取県20万6,000円、石川県20万3,700円と続く。


  消費税率引上げ時期変更に伴う税制上の措置

消費税率10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更することに伴う対応として、与党(自民・公明)は「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を取りまとめた。軽減税率制度や反動減対策等の各種施策については、消費税率の引上げ時期の変更にあわせて導入時期を2年半延期することを基本として、所要の法制上の措置を講じるとされ、秋の臨時国会に関連税法の改正案が提出される予定だ。

 主な内容は、以下の通りである。

【消費税の軽減税率制度等】
・消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日とする。
・適格請求書等保存方式の導入時期を平成35年10月1日とする。
・適格請求書等保存方式が導入されるまで措置について、中小事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置は平成31年10月1日から平成35年9月30日まで、仕入税額の簡便計算に係る経過措置は平成31年10月1日から平成32年9月30日の属する課税期間の末日までを適用期間とする。
・中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の簡便計算に係る経過措置は措置しないこととする。
・消費税転嫁対策特別措置法の適用期限を平成33年3月31日とする。

【住宅ローン減税等】
・住宅ローン減税の拡充等の措置及び東日本大震災の被災者に対する再建住宅の取得等に係る住宅ローン減税の拡充措置の適用期限を平成33年12月31日までとする。
・一般の住宅取得及び被災者の住宅再建に係る給付措置の対象期間も平成33年12月31日まで延長する。

【住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置】
・住宅の取得対価等に含まれる消費税率が10%である場合の非課税枠の適用期間を平成31年4月1日から平成33年12月31日までとする(非課税枠を段階的に縮小させる時期も2年半延期)。
・上記以外の非課税枠の適用期限を平成28年1月1日から平成33年12月31日までとする(非課税枠を段階的に縮小させる時期も2年半延期)。

【車体課税】
・自動車取得税の廃止時期を平成31年10月1日とする。
・自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期を平成31年10月1日とする。

【地方法人課税】
・法人住民税法人税割の税率引下げ、地方法人税の税率引上げ、地方法人特別税・譲与税の廃止等の時期を平成31年10月1日とする。




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