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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2016.05.05号

KAIGOニュース

  保険者機能の強化について議論

社会保障審議会介護保険部会は4月22日、保険者機能の強化について議論し、論点を提示した。

現状、要介護認定率や一人当たり介護費用等の地域差が存在している。そのため、保険者等が自らの状況を他の保険者と比較して分析できる仕組みが構築されており、7月からデータが提供される予定だ。

保険者は限られた資源を効率的・効果的に活用するために、都道府県と保険者が一体となって給付の適正化に向けた戦略的な取組を進めている。しかし、市町村の適正化事業は、必ずしも5事業や給付分析の全てが実施されているわけではなく、実施しない理由として主に、担当職員の不足、平常業務の多忙、専門的な知識を有する職員の不足をあげている。また、要介護認定の適正化事業やケアプランの点検事業等は、保険者の規模により取組状況が異なっている。

そのため、保険者において、地域包括ケア「見える化」システムを効果的に活用するための改善や仕組み、保険者の取組の進捗状況を測るアウトプットや取組の成果を測るアウトカムに関する指標等が論点として提示された。


   未届の有料老人ホーム 追加緊急調査で新たに633件

厚労省は、「平成27年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第7回)」結果を公表した。その結果、平成27年6月30日時点で、未届の有料老人ホームの数は1,017件であった。(届出された有料老人ホームは10,627件)

さらに、未届の有料老人ホームの把握を徹底するため、緊急追加調査を実施したところ、平成28年1月31日時点で、新たに633件の未届の有料老人ホームの報告があった。

また、前払金の保全措置が義務付けられている有料老人ホーム(平成18年4月1日以降に設置された有料老人ホーム)のうち、前払金を徴収している有料老人ホームの数は1,284件あり、このうち、保全措置を講じていない有料老人ホームの数は77件であった。

厚労省は調査結果を踏まえ、都道府県、指定都市、中核市に対し通知を出し、更なる指導監督の徹底を要請した。


   熊本地震に係る義援金を支払った場合の取り扱い

熊本県を震源とする熊本地震により大きな被害が出ており、現在も熊本県、大分県を中心に余震が続いている。義援金を送るなどの支援を行った方も多いと思うが、税務上の取り扱いを改めて確認しておきたい。

義援金を熊本県や大分県の災害対策本部に対して支払った場合は、個人であれば「特定寄附金」に該当し、寄附金控除(2千円を超える部分を所得控除)の対象となり、法人であれば「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金に算入される。

日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に義援金を支払った場合も、個人・法人ともに上記と同様の取り扱いとなる。

被災地域の救援活動や被災者の救護活動を行っているNPO法人に対する義援金については、認定NPO法人とそれ以外のNPO法人で取り扱いが異なる。

認定NPO法人の場合は、支払った義援金が特定非営利活動に係る事業に関連するものであれば「認定NPO法人等に対する寄附金」に該当し、個人は寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(2千円を超える部分の40%を税額控除)を選択適用でき、法人は「特定公益増進法人に対する寄附金」として、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できる。一方、認定NPO法人等ではないNPO法人の場合(国等に対する寄附金及び指定寄附金に該当するもの除く)、個人は寄附金控除等の対象外となり、法人は「一般の寄附金」として、損金算入限度額の範囲内で損金に算入できる。

また、募金を取りまとめる団体が個人や法人から義援金を集め、それを最終的に地方公共団体に対して支払う場合、募金団体に義援金を支払った個人は「特定寄附金」として寄附金控除の対象、法人は「国等に対する寄附金」として全額損金算入となる。

なお、法人が被災した取引先に対して災害見舞金を支払った場合は、その見舞金が被災前の取引関係の維持・回復を目的としており、取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出されているものであれば、交際費等に該当せず損金に算入できる。




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