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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2016.03.05号

KAIGOニュース

  厚労省 未届の有料老人ホームを緊急調査

厚労省は、本来必要な届け出を行っていない「未届の有料老人ホーム」の実態把握を行うために、緊急の追加調査を都道府県、市町村へ依頼した。有料老人ホームに関する定期的な調査は例年実施しているが、複数のメディアによる報道等を受け、社会的要請が高まっている現状を踏まえて、実態把握を更に徹底する構えだ。

今回調査を行う「未届の有料老人ホーム」には、未届の疑いがあると情報提供を受け「今後実態把握を行うもの」も含み、また有料老人ホームの該当の有無の判断にあたり疑義があるものも含めて、「幅広に把握」するよう求めている。その他、入居を前提としない場合でも、「契約内容や実態等から事実上入居させていると判断できる場合」も「届出が必要」と調査対象にしており、厳しい姿勢で臨んでいる。
ただし、お泊りデイサービスとして届出されているものや、旅館業法等の他法令で許可や届出されているものは対象外としている。


   介護福祉士試験 実務者研修の受講期間短縮へ パブコメ募集中

厚労省は、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(案)」について、パブリックコメントを募集している。

改正は、平成28年度に実施される介護福祉士試験から、3年以上の介護実務経験者が受験する場合、該当する研修を受講した者については、「実務者研修の受講期間の短縮」及び「実技試験の免除」、また、「介護事業者等による登録の要件の明確化」を盛り込んでいる。

施行は4月1日を予定しており、意見は3月16日(水)まで募集している。


   平成28年4月から施行される国税不服申立制度の改正

平成26年6月に行政不服審査法が改正されたことに伴い、国税に関する不服申立制度についても見直しが行われ、平成28年4月から施行となる。

納税者は、税務署長などが行った更正・決定や差押えなどの処分に不服がある場合、処分の取消しなどを求めて不服申立てを行うことになるが、現行では原則、処分を行った税務署長に対して「異議申立て」を行い、異議申立てに対する決定があった後の処分に対してなお不服がある場合は、国税不服審判所長に対して「審査請求」ができる。

改正により、税務署長が行った処分に不服がある場合には、直接国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができるようになるとともに、「異議申立て」は「再調査の請求」に改められ、請求人の選択により、審査請求の前に再調査の請求ができる。

また、不服申立てができる期間については、処分のあったことを知った日の翌日から「3ヵ月以内」(現行は2ヵ月以内)に延長となる。

その他、審査請求における証拠物件の閲覧についても見直され、現行では原処分庁が任意提出した書類等に限って、審査請求人及び参加人による閲覧請求のみ可能となっているが、審理関係人(審査請求人、参加人及び原処分庁)は、審理関係人が任意で提出した書類等のほか、担当審判官が職権で提出を求めて提出された書類等についても、閲覧及び写しの交付を請求することができるようになる。

また、審理における手続等について、
(1)口頭意見陳述の申立てをした審査請求人又は参加人は口頭意見陳述の場において、担当審判官の許可を得た上で原処分庁に質問をすることができる、
(2)担当審判官は、審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合に審理関係人から審理手続の申立てに関する意見を聴取することができる、
(3)国税不服審判所長は、裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは公にしておかなければならない、
といった規定が新たに整備されている。




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