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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2016.02.20号

KAIGOニュース

  養介護施設従事者による虐待 過去最多

 厚労省は5日、平成26年度の高齢者虐待の調査結果を公表した。本調査は19年から毎年度行われている。
 虐待と判断された件数は16,039件にのぼり、過去最多。内訳は、養介護施設従事者によるものが過去最多の300件、養護者によるものが前年と同水準の15,739件であった。

 養介護施設従事者による高齢者虐待の相談・通報者は、「当該施設職員」が314人(24.0%)で最も多く、次いで「家族・親族」が247人(18.9%)。

 虐待の発生要因は、「教育・知識・介護技術等に関する問題」が184件(62.6%)で最も多く、次いで「職員のストレスや感情コントロールの問題」60件(20.4%)、「虐待を行った職員の性格や資質の問題」29件(9.9%)。

 施設・事業所の種別では、「特別養護老人ホーム」が95件(31.7%)、次いで「有料老人ホーム」67件(22.3%)、「グループホーム」40件(13.3%)、「介護老人保健施設」35件(11.7%)。 虐待の内容は、「身体的虐待」が441人(63.8%)で最も多く、次いで「心理的虐待」298人(43.1%)。虐待を受けた高齢者のうち、「身体拘束あり」は239人(39%)であった。

 また、介護従事者全体(介護労働実態調査)に占める「30歳未満」の男性の割合が19.6%、女性の割合が8.7%であるのに対し、虐待者に占める「30歳未満」の男性の割合が34.4%、女性の割合が17.3%であることから、「本調査での虐待者」の方が男性、女性とも「30歳未満」の割合が高い結果となった。


   介護保険制度見直しへ 介護保険部会が再開

 2018年度の介護保険制度見直しに向けて、社会保障審議会介護保険部会が17日に再開した。

 「地域包括ケアシステムの推進」と「介護保険制度の持続可能性の確保」に取り組むことが重要とし、財務省から指摘されている「軽度者支援の在り方」や「福祉用用具・住宅改修」の見直しが焦点となる。また、利用者負担の引き上げや被保険者の範囲の見直しも検討される。


   贈与税(暦年課税)において 「特例税率」の適用を受ける場合

 今月1日から平成27年分の贈与税の申告がスタートした。

 平成27年から適用されている贈与税の改正として、暦年課税の税率構造の見直しにより、最高税率の引き上げや、父母や祖父母などの直系尊属から財産の贈与を受けた者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限る)について、その財産に係る贈与税の額は「特例税率」を適用して計算することとなった。また、相続時精算課税では適用対象者の範囲が拡大され、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の者、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり贈与を受けた時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である者、となった。

 暦年課税の税率構造の見直しにより、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した金額(課税価格)は、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて、直系尊属以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や受贈者が贈与の年の1月1日において20歳未満である場合は「一般税率」を適用し、直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、その受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合には「特例税率」を適用して贈与税額を計算することになる。

 なお、「特例税率」の適用を受ける場合で、以下の①又は②のいずれかに該当する際には、贈与税の申告書とともに、受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類の提出が必要となる。

①「特例税率の適用を受ける財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額110万円を差し引いた後の金額が300万円を超えるとき

②「特例税率の適用を受ける財産」と「一般税率の適用を受ける財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた後の金額が300万円を超えるとき(「一般税率の適用を受ける財産」について配偶者控除の適用を受ける場合には、基礎控除額と配偶者控除額を差し引いた金額)




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