C-MAS介護事業経営研究会 東京駅前事務局は、上野税理士法人が運営する「介護事業支援の会計事務所」です

介護事業経営研究会(C-MAS)東京城南事務局 上野税理士法人

C-MAS東京駅前トップ > 上野税理士法人KAIGOニュース > 2015.12.20号

    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.12.20号

KAIGOニュース

  厚労省 マイナンバー制度の留意点等を通知

 厚労省は15日、マイナンバー制度に関する介護保険関係の事務処理での留意点等を記載した通知を出した。

 要介護認定申請の代行申請を行う場合など、介護事業者が利用者に代わって個人番号の記載が必要な申請書等を市町村へ提出する場合、代理人として申請する際は
(ア)代理権
(イ)代理人の身元
(ウ)本人の番号
の3つの確認を本人確認のために求められる。また、本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難な場合は、「申請書に個人番号を記載せずに」市町村へ提出することとした。

 また、留意事項として、権限を越える範囲で個人番号を利用することは認められないとし、具体的には、申請時に視認した個人番号を事業所に記録しておき、それを利用して利用者の情報管理を行うことは許されないと明記。
 そのほか、業務上の必要で、個人番号が記載された申請書等のコピーを蓄積する場合には、個人番号の記載箇所を黒塗り等で対応し、個人番号が蓄積されないよう注意を求めた。


   介護事業経営実態調査等の見直し案が了承

 今後の介護報酬改定に向けて、より正確な実態を把握するために、介護事業経営実態調査等の見直し案が了承された。

 介護事業経営実態調査は、これまでは単月の調査であったが、季節変動や特殊要因の影響を受ける可能性があるため、改定後2年目の1年分の収支等の状況を調査する。

 介護事業経営概況調査は、介護報酬改定の前後の年における収支等の状況を比較することにより改定の影響を把握するために、従来の1年分の調査から、改定前後の2年分の収支等の状況を把握することとする。

 また、追加調査項目として、建物等の取得に当たって相当程度の投資が見込まれる介護サービスを対象に、長期借入金返済支出を新たに追加する。


   住基カードの電子証明書の有効期間に注意

 マイナンバーの通知カードを個人番号カードにする場合、交付申請を行うことで平成28年1月以降に交付を受けることができ、通知カードは市区町村に返納することになる。

 個人番号カードは、住民基本台帳カード(以下、住基カード)と同様に顔写真のついたカードであり、本人確認の際の公的な身分証明書としても使用できるほか、搭載されているICチップにより図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスが利用できる。また、e-Taxなどの電子申請等が行える「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」も標準搭載されている。

 個人番号カードの導入に伴い、これまで電子証明書が搭載されていた住基カードは、平成27年12月末で交付が終了する。また、現在使われている住基カードの電子証明書は有効期間満了で失効となるので、平成28年にe-Taxで確定申告を行う場合は電子証明書の有効期間に注意したい。

 住基カードの電子証明書の有効期間は発行日から3年間となっているが、有効期間は券面には記載されていないため、電子証明書の写しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」等によって確認ができる。

 有効期間内であれば平成28年1月以降もe-Taxなどが利用できるが、e-Taxを利用する前に電子証明書の有効期間が満了となる場合は、個人番号カードの交付申請を行うか、住基カードの電子証明書を更新することになる。 ただし、住基カードの電子証明書の更新は平成27年12月22日で終了となるため、更新を希望する場合は、それまでに市区町村の窓口で手続きを行う必要がある。

 なお、個人番号カードの電子証明書を利用予定の場合は、交付申請が集中することで交付に時間がかかる可能性があることに注意したい。例えば、住基カードの電子証明書が平成27年12月中に失効するため、e-Taxで確定申告が行えるように個人番号カードの交付申請を行った場合、交付の遅れにより確定申告期間に交付が受けられないおそれがあるため、早めに交付申請を行うのが確実だろう。




お問合わせ 03-6450-2173 メールでのお問合わせ info@care-mas.com お問合わせ


Copyright © 上野税理士法人 All Rights Reserved.