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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.11.05号
通所介護が4万事業所超え
厚労省は10月22日、『平成26年「介護サービス施設・事業所調査」の結果を公表した。この調査は、全国の介護サービスの利用状況や職員の配置状況、利用者への提供内容などを把握し、今後の介護サービス関連施策の基礎資料を得る目的で実施しており、平成26年10月1日現在の状況を調査している。
施設・事業所数を見ると、通所介護が41,660 事業所と、初の4万事業所を突破し、対前年における増減率は9.3%であった。訪問介護は33,911 事業所で、増減率は3.5%。
平成26年9月中の利用者1人当たり利用回数では、訪問介護が18.3回(25年は18.0回)、通所介護は8.7回(同 8.5回)、小規模多機能型居宅介護が32.0 回(同 30.9回)であった。
一方、東京商工リサーチによると、今年1月〜9月の老人福祉・介護事業所の倒産件数は57件にのぼり、過去最悪のペースで推移している。
通所介護事業所が4万を超える増加、そしてこの倒産件数を考えると、的確な最新の情報入手や明確な経営の指針の確立が事業所運営に重要となってくるようだ。
新総合事業 実施時期調査が公表
4月の介護保険の改正で新たに設けられた新総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の実施時期の調査の結果が厚労省より公表された。
今年1月の調査では、平成27年度中の実施予定は1579市町村のうち114か所だったが、10月の調査では202か所へと大幅に増加。約90市町村が前倒しでの実施を決定した。
また、319か所が平成28年度中の実施を予定している反面、約6割にあたる966か所が実施期限の平成29年4月まで先延ばしする方向だ。実施時期が未定な市町村も92か所ある状態。
平成26年分 国外財産調書の提出状況
平成26年1月から施行された「国外財産調書提出制度」により、その年の12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を保有する居住者は、保有する財産の種類や数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないこととされたが、国税庁が公表した平成26年分の国外財産調書(平成26年12月31日における保有状況)の提出状況によると、提出件数は8,184件、その国外財産価額の合計額は3兆1,150億円となった(平成27年6月末までに提出されたものを集計)。
局別の提出件数をみると、「東京局」が5,382件(構成比65.8%)で最も多く、次いで「大阪局」1,054件(同12.9%)、「名古屋局」632件(同7.7%)の順であり、財産額では「東京局」が2兆3,501億円(同75.4%)、「大阪局」3,637億円(同11.7%)、「名古屋局」1,648億円(同5.3%)と、この3局で全体の約9割を占めている。
財産の種類別総額では、「有価証券」が1兆6,845億円(構成比54.1%)と半分以上を占め、次いで「預貯金」5,401億円(同17.3%)、「建物」2,841億円(同9.1%)、「貸付金」1,164億円(同3.7%)、「土地」1,068億円(同3.4%)と続いている。
なお、平成27年度税制改正において、「財産債務明細書」が見直され、新たに「財産債務調書」として整備し、確定申告書を提出しなければならない者で、その年分の各種の所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、価額の合計額が3億円以上である財産、又は価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産を保有する場合には、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければならないこととなった。この財産債務調書を提出する者でも、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を保有する場合には、国外財産調書の提出も必要となる。