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    介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.10.20号

KAIGOニュース

  財務省 65~74歳の利用者負担は原則2割に

 財務省は9日、財政制度等審議会財政制度分科会を開催し、経済・財政一体改革の改革工程等を提示。

 介護保険の利用者負担については、医療制度との均衡を踏まえ、65~74歳は原則2割に見直し、遅くとも29年通常国会に法案を提出したい考えだ。また、75歳以上の高齢者についても、医療保険制度の議論の状況を踏まえながら、将来的に原則2割負担を導入する方向だ。

 その他、軽度者に対する生活援助の原則自己負担(一部補助)化や、福祉用具貸与・住宅改修に係る価格及びスペックの見直し、原則自己負担(一部補助)化を進める。福祉用具貸与及び住宅改修に係る価格及びスペックの見直しは、28年末までのできる限り早い時期に結論を得て、速やかに実施することを提案。生活援助及び福祉用具貸与、住宅改修に係る原則自己負担(一部補助)は、遅くとも29年通常国会に法案を提出する考えだ。

→財務省 財政制度分科会(10/9開催)資料一覧
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia271009.html


   ■ファイナンス・サービスのご紹介

 C-MASのサポーター企業であるシャープファイナンスの「ファクタリング」サービスをご紹介します。

 このサービスは、介護事業者が国保連に請求する介護保険給付費の債権をシャープファイナンスが買取り、前払いするサービスです。この制度を利用することで、介護保険給付費の受取りが約1.5ヶ月早くなり、 資金繰りに余裕ができます。

→「ファクタリング」のご案内
https://drive.google.com/file/d/0B_Gt5HPB-xwSeTg4cHF4Mk0xdUE/view?usp=sharing

 詳しくは、最寄りのシャープファイナンス営業拠点までお問い合わせください。

→営業拠点
http://www.sfc.sharp.co.jp/corporate/base/index.html


   10月から適用「国境を越えた役務提供に係る消費税課税の見直し」

 平成27年10月から、電気通信回線(インターネット等)を介し国境を越えて行われる電子書籍や音楽、広告の配信、クラウドサービス提供などの「電気通信利用役務の提供」に係る消費税の課税が見直される。

 まず、電気通信利用役務の提供について、消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準(内外判定基準)を「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」から、「役務の提供を受ける者の住所等」に見直す。これにより、国内に住所等を有する者に提供する電気通信利用役務の提供は、国内外いずれから提供を行っても国内取引に該当することになる。

 次に、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供を「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外のもの(以下、「消費者向け電気通信利用役務の提供」)に区分し、これらの取引に係る課税関係が見直される。「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、役務の性質または当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものが該当する。「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは、例えば、広く消費者を対象に提供されている電子書籍・音楽・映像の配信等で、事業者を対象に販売しているものであっても事業者以外からの申し込みが行われた場合に、その申し込みを事実上制限できないものが該当する。

 国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、当該役務の提供を受けた国内事業者が「特定課税仕入」として申告・納税を行う「リバースチャージ方式」が導入される。ただし、リバースチャージ方式により申告を行う必要があるのは、一般課税でその課税期間における課税売上割合が95%未満の事業者に限られる。

 一方、国外事業者が行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた国内事業者については、当分の間、仕入税額控除ができないこととされた。ただし、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者(平成27年9月29日現在で17社登録)から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、仕入税額控除が可能となる制度が設けられている。




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