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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.09.05号
サ高住の所得税等の優遇措置 要件を追加し延長へ
国土交通省は、平成28年度の税制改正の要望事項に「サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長」を盛り込んだ。
医療・介護サービスとの連携が図られたサ高住の供給を促進するため、サ高住には所得税、法人税等の優遇措置が設けられているが、所得税と法人税は今年度末で適用期限を迎える。
そこで国土交通省は、新築のサ高住に係る所得税及び法人税の特例措置の適用要件「1戸当たりの床面積25㎡以上」「10戸以上」等に加え、「特定の医療・介護施設の併設要件」を追加した上で、適用期限を2年間延長(平成30年3月31日まで)する要望事項を提出した。
兵庫県 アミューズメント型を規制へ
神戸市に続き、兵庫県も賭博施設を想起させる介護保険サービスについて規制する方針を打ち出した。
「入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練等を要する者が、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な給付を行う」(介護保険法第1 条)という介護保険法の趣旨・目的にそぐわないことから、規制が可能となるよう、基準条例を改正する。条例第17~18条及び第21~22 条に定める運営基準に、以下の事項を新たに加える方針だ。
① 機能訓練として射幸心を煽るおそれのある遊技を日常生活を逸脱して提供しないこと
② 疑似通貨等であって、射幸心を煽り、依存性が強くなるおそれがあるものを使用しないこと
③ 運営方法が、不必要な介護サービスの利用を煽るおそれがないこと(利用ポイント制の導入など)
④ 賭博又は風俗営業等を想起させるような施設の内外装、設備、レイアウトとしないこと
⑤ 賭博又は風俗営業等を想起させる名称又は内容を広告しないこと
現在、14日までパブリックコメントを募集している。
e-Taxにおける電子署名等の簡素化
e-Taxにより申告等を行う者は、平成16年の制度導入以降、着実に増加しており、利用率は平成25年度の所得税の確定申告で5割を超えている。ただし、その内訳をみると、委嘱を受けた税理士や、税務署に設置される端末を利用して行われているものが9割超を占め、納税者本人が自宅等から行っているものは8%程度にとどまる。
この要因として、e-Taxにより申告等を行う場合は原則、電子署名の添付が要件とされており、事前準備として電子証明書の取得やこれを読み込むためのICカードリーダライタの購入が必要なこと、さらには2種類のパスワード(電子証明書用、e-Taxログイン用)を入力する必要であるなど手続きが煩雑であることが指摘されている。
そのため、平成27年度税制改正において、申請等を行う際の電子署名等の送信について簡素化が行われることになった。
具体的には、e-Taxの申請等に係る開始届け出の際、①携帯電話等を使用して携帯音声通信による応答をする、②開始届け出に電子署名等を付して送信する、③税務署等に設置される端末を使用する、④市町村に設置される端末を使用する、のいずれかにより行われる本人確認に基づき通知されたID・パスワードを入力して申請等を行う者は、電子署名等の送信が不要となる。
上記①については、利用者とe-Taxの間でパソコンおよび携帯電話等によりインターネットを経由して必要な情報(携帯電話等の番号や認証コードなど)の授受を行った上、e-Taxから利用者へID・パスワードを配信する方法が考えられており、③と④は端末の使用の際、税務署職員等により本人確認が行われる。
また、地方自治体の申告相談会場に設置される端末を利用して申告書を作成する際には、市町村の職員によって本人確認が行われていることから、「市町村に設置される端末を使用してe-Taxにより申請等を行う者」についても、電子署名等の送信が不要となる。
これらの改正は、平成29年1月4日以後に行うe-Taxによる申請等について適用される。