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介護事業の情報紙「KAIGOニュース」2015.07.05号
処遇状況等調査 事務職員、調理員、栄養士も対象者に
厚労省は6 月25 日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催。今年度の介護従事者処遇状況等調査についての実施案を議論した。
調査の目的は、介護従事者の処遇の状況及び介護職員処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、次期介護報酬改定のための基礎資料を得ること。
本年度の調査では、対象者に「事務職員、調理員、栄養士」を追加し、「勤続1年未満の者」も調査対象とする。処遇改善加算では、新加算の(Ⅰ)の届出を行
わない理由を追加調査し、新加算(Ⅰ)の届出をした事業所について、平成27 年4 月以降の新たな取り組みも調査する。また、特別事由届出書の提出の有無、賃金水準の引き下げ手法をついても調査を実施する。
介護従事者処遇状況等調査は10 月1 日に実施される予定で、調査対象は層化無作為抽出法により抽出される。
2025年 介護人材ギャップは37.7万人
厚労省は6 月24 日、2025 年に向けた介護人材の需給推移(確定版)を公表た。2025年における介護人材の需要見込みは253 万人に対し、供給見込みは215.2万人。需給ギャップは37.7万人となる。
充足率が一番高かった都道府県は島根県で98.1%(需給ギャップ326人)。一方、一番低かったのは宮城県の69%(14,136人)。東京都の充足率は85.3%で35,751人不足と、不足人数では全国最高となる。
これらの需給ギャップを踏まえ、国と地域は介護人材確保に向けた取組を総合的・計画的に推進していく。
2014年の認知症行方不明者は10,783人
警察庁は、「平成26年中における行方不明者の状況」を公表。平成26年中に届出を受理した行方不明者は81,193人で、前年比-2,755人(-3.3%)。うち、認知症の行方不明者は10,783人にのぼる(構成比13.3%)。
平成26 年中に所在が確認された行方不明者は79,269人。前年比-2,913人(-3.5%)。
平成26年度の国税不服申立状況と改正
税務署長などが課税処分や滞納処分を行った場合、納税者がその処分に不服があるときは、処分の取り消しなどを求めて不服申し立てを行う。この不服申立制度には、処分庁に対する「異議申し立て」と国税不服審判所長に対する「審査請求」があり、原則として異議申し立てに対する決定があった後の処分に不服がある場合、国
税不服審判所長に対して「審査請求」ができる。さらに国税不服審判所長の裁決にも不服がある場合は、裁判所に「訴訟」を起こすことになる。
国税庁によると、平成26 年度における異議申し立ての件数は2,755件で、前年度と比べ16.8%の増加となった。また、平成26年度に処理した2,745件のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は256件(一部認容189件、全部認容67件)で、その割合は9.3%と前年度比0.7 ポイント減少している。
一方、審査請求件数は2,030 件で、前年度と比べ28.9%の減少となった。また、平成26年度の処理件数2,980件のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は239 件(一部認容122 件、全部認容117 件)で、その割合は8.0%と、前年度比0.3 ポイント増加している。
訴訟については237 件発生し、前年度と比べ18.3%の減少となった。また、平成26 年度に終結した280件のうち、国側が一部敗訴したもの及び全部敗訴したもの
は19件(一部敗訴6件、全部敗訴13件)で、その割合は6.8%と前年度比0.5ポイント減少している。なお、平成26年6 月に行政不服審査法が改正されたことに伴い、国税に関する不服申立制度についても見直しが行われ、● 国税に関する処分に不服がある場合は、直接国税不服審判所長に対して審査請求ができる、● 現行の異議申し立ては「再調査の請求」に改められ、請求人の選択により、審査請求の前に再調査の請求ができる、● 不服申し立てをできる期間が処分のあったことを知った日の翌日から「3ヵ月以内」に延長される、などが実施される。これらの改正は、行政不服審査法の施行日(平成26年6月13日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)から適用される。